夫婦で知っておきたい養子縁組の条件
- 2016/11/20
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どうしても子供が欲しいときの養子縁組
養子といえば、嫁さんの家に入る婿養子を思い浮かべることもありますが、これは養子のほんの一例に過ぎません。
夫婦ともに健康で、どちらも子供を欲しがっている。しかし、何年経っても子宝に恵まれない。こんなカップルも全国にたくさんいます。つらくて高額な費用のかかる不妊治療でも成果が出ないと夫婦関係にも悪影響が出かねない。
そんな夫婦の最後の手段として養子縁組があります。養子縁組は子供が欲しい夫婦にメリットがあるだけでなく、親のいない子供にとってもメリットとなる制度です。しかし、俗に言うところの犬や猫の子を貰うのではないため、いろいろな条件があります。
※養子縁組の大前提2つ
・養親は成年であること(民法792条)
単独で法律行為ができない未成年者が養子を迎えようとしても、そんなことは認められません。
・尊属又は年長者の養親にはなれない(同793条)
養子の方が養親より目上であるなどということは、親子関係では考えられないことです。
その他にも、配偶者のある者は配偶者とともにでなければ未成年者の養親にはなれない(配偶者の嫡出子を養子にする場合と、配偶者が意思表示できない場合は除く)とか、配偶者のある者はその同意を得て縁組をすること(配偶者とともにする場合、配偶者が意思表示できない場合は除く)などの条件があります。
特別養子縁組が望まれる
通常は、夫婦の共通意思として養子を迎えようという話になるでしょうから、このあたりの条件はそれほど問題にはならないでしょう。
しかし、養子縁組の難しいところは、縁組をできる条件ではなく縁組をした後に円滑な親子関係を築けるかどうかという点です。
実子と同じような関係を円滑に作り上げようとすれば、養子自身がまだ何もわかっていないか、環境への順応が期待しやすい低年齢の方が無難です。
そこで、生まれて間もない赤ちゃんを養子に迎えたいという夫婦も多くいます。このような低年齢の養子を迎えるには、特別養子縁組を選択します。
特別養子縁組とは、実方の血族との親族関係が終了する縁組です。一般の縁組(普通養子縁組)であれば、実の親との親子関係を保持したまま養子となります。このため、より新しい親子関係を強固なものにしやすいので、特別養子縁組を望む夫婦が多いのです。
特別養子縁組をするには、配偶者がいることが前提です。年齢は25歳以上であることが求められます。ただし、配偶者の一方は20歳以上で構いません。
養子となれるのは、6歳未満の子供に限られます。ただし、6歳になる前から監護している者の場合は8歳未満まで縁組可能です。
さらに、特別養子縁組はすぐに認められるものではなく、6ヶ月間以上の期間に渡って監護した状況を考慮されます。
その他、子供の利益にとって特に必要な場合でなければ認められないなど、子供が欲しい夫婦のためではなく、他人に監護されなければならない子供のための制度であることも覚えておきましょう。