今明かされる!!女性待婚期間の真実!?

  • 2016/11/21
  • ライフスタイル・娯楽
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なぜ女性だけ半年間も再婚できなかったのか

いまや離婚なんてマイナスでも何でもない世の中となり、バツ2バツ3なんて威張っている人までいる始末です。しかし、いくら新たに好きな人ができて結婚したいと思っていても、平成28年夏前までは彼女が離婚から半年経過していない場合は結婚できませんでした。

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女性の待婚期間です。

女性が離婚してすぐに再婚して妊娠した場合、その子供が前夫の子なのか現夫の子なのかがわかりません。現在では、妊娠中はどうするのかという問題こそあるものの、出生後にDNA鑑定するという手段があります。
しかし、旧民法ができた当事にDNA鑑定など存在せず、子供が生まれるまでの期間を禁止期間にする必要がありました。

また、民法では婚姻から200日経過後、離婚から300日以内に生まれた子供は夫(離婚後は前夫)の子と推定されています。もし、離婚直後の再婚が可能だと、300日以内に生まれて前夫の子と推定されるケースが増えるでしょう。これは、同時に2人の父親が推定されることになります。

このようなおかしな事態を回避するための規定が女性の待婚期間なのです。

ところで、同じような制限は男性には存在しません。それは当然で、子供は母親の体に宿るものであり、男に待婚期間を設けても目的を達成することなど不可能だからです。

前夫と現夫とどちらが子供の父親かわからない事態に陥らないように半年間の再婚制限を設定していたわけですが、平成27年に最高裁判所でこの規定を憲法違反として否定する判決がありました。
再婚禁止期間が半年というのは長すぎるというものです。この判決を受けての民法改正により、再婚禁止期間は100日に短縮されることとなったのです。また、離婚のときに妊娠していない場合と離婚後に出産した場合はすぐに再婚可能となりました。

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なぜ100日に短縮されたのか

では、従来の半年間再婚禁止がどのような理由で100日に短縮されたのでしょうか。
平成27年の最高裁判決は、半年間の再婚禁止規定が憲法違反であり、損害を受けたとする損害賠償請求事件についてのものです。

本件では、民法の規定を改正していないことにつき賠償義務を負うほどの違法性がないとして請求そのものは棄却されましたが、6ヶ月間のうち100日を超える部分は違憲であるとの判断がでたことにより、平成28年の改正民法につながりました。

考え方としては、旧民法の6ヶ月規定から続く現行民法の6ヶ月規定は時代の流れ、科学の進化に照らし違憲となっている。父性の推定のために必要な制限期間は100日で足りるという判断でした。

これは民法の婚姻から200日経過後、離婚から300日以内と重複しないことで、推定がダブラないのが100日ということです。
離婚後100日経過して再婚すれば、前婚の離婚から300日以内まで残り200日です。つまり、前婚での懐胎と推定される日が終わると同時に婚姻から200が経過することとなります。

仮に、これを50日に短縮すると離婚から251日から300日までの50日間は前夫と現夫の両方に嫡出の推定が働いてしまうのです。
実際には、何日にしたところで、誰が本当の父親か疑問の余地が残るわけです。しかし、法律上は誰か一人と推定しなければ子の身分が安定しないため、技術論にみえる扱いが行われています。

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オヤジとしては、バツあり女性と結婚する際には、妊娠の有無をちゃんと確認する必要があります。

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