あなたは大丈夫?知らず知らずやってしまうイケナイ事

  • 2017/06/09
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なにげなく犯している罪がある

日常生活において、自分は一切どのような罪も犯していないと言い切れるオヤジがどのくらいいるかは興味のあるところです。一般的には、交通違反を犯している人は多いといわれています。交通違反であっても、道路交通法に罰則が規定されていれば罪であることに違いありません。

ただ、交通違反事件はあまりにも数が膨大であるため、交通反則通告制度という名の刑事手続を免除するシステムが用意されています。そのため、反則金を納めることで犯罪者と呼ばれる危機を回避できています。ただ、そのことが交通違反での検挙を「運が悪い」と考える風潮を生んでいることも否定できないところです。そうでなければ、交通違反で検挙されたことを自慢話のように話せるわけがありません。もし、窃盗で捕まったのであれば、自慢できるのはせいぜい同業者か刑務所の中だけでしょう。

なにげなく犯している罪がある

さて、それでも交通違反は別だと思うのもひとつの考え方です。それ以外で、気付かないうちに犯している可能性がある罪にはどのようなものがあるでしょうか。

・不法侵入
・電波法違反
・電気工事士法違反
・窃盗
すぐに考えられるだけでも、これだけの罪になるものがあります。

 

知らなかったでは済まされない?罪

まず、不法侵入です。他人の家などの領域を侵すことは、平穏な社会を根底から覆すおそれがある行為です。無断で入れば住居侵入罪となることがあります。例えば、散歩中にきれいな花を見かけてつい入ってしまった場合などが考えられます。誰でも入れる状態なら罪に問われる可能性はかなり低いですが、塀などで囲ってある中へ入って行った場合は危険度が増大します。

知らなかったでは済まされない

ただ、正当な理由があれば罪にはならないため、花を見たかっただけだ!と言えば良いと考えるかも知れません。しかし、それが正当だと確信できるのは本人だけであり、最終的に罪にはならなかったとしても、かなり難しい立場にたたされるおそれはあります。また、極端な話、強盗と間違えられてぶん殴られても文句は言えないと心得ておきましょう。

電波法違反は、最近では犯す機会が少ないかも知れません。音楽を離れた場所で聴くためにトランスミッターを使用する場合に、電界強度が上がりすぎて違反となるおそれがあります。もし、離れた場所を盗聴しようなどと盗聴器から電波を出せば、罪となる可能性が急上昇です。

電気工事士法違反は、盗聴器の件でもよく言われることです。付ける側も外す側も、コンセントの裏側の結線部分で着脱するなどする場合は電気工事士の資格が必要です。実は、無資格で配線をするDIYオヤジも結構いるようです。気をつけましょう。これは、電話線工事にも言えることです。モジュラーの抜き差しだけでない部分を触る場合には、電気通信事業法に規定された工事担任者の資格が必要だと思っておけば問題ありません。

窃盗はいくらなんでもやらないだろ?と思うオヤジも多いでしょう。ところが、使用窃盗で窃盗罪に問われる可能性がある行為をするケースがチラホラ見受けられるようです。例えば、スーパーマーケットで買い物をして、荷物が重いからとカートを「悪気なく」借りて買える人がいます。(持ち出し禁止の店が殆どだとは思いますが)店員にひと声かければ良いですが、無断で持って帰った場合は、その距離や時間によっては窃盗罪に問われかねません。

他人に貸した自分のモノを無断で持ち帰るのは窃盗

窃盗罪は「不法領得の意思」を必要とするため、盗む意思がなく借りるつもりであれば成立しないのが原則です。しかし、ケースによっては「それ、借りるというより盗むとしか言えないでしょ!」という状況も考えられます。

もっと簡単に窃盗が成立するのは、他人に貸した自分のモノを無断で持ち帰ることです。これ、一般には窃盗に当たります。気をつけましょう。

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