司法取引6月1日より施行を閣議決定

  • 2018/03/19
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日本の捜査現場もアメリカナイズ?

アメリカのテレビドラマや劇映画ではおなじみのシーンに「司法取引」があります。捜査当局にとって重要な情報を提供する代わりに、自身の犯罪を公的に見逃してもらうというアレです。

その司法取引が、ついにジャパンにも導入される運びとなりました。2018年3月16日、日本国の内閣において、司法取引を6月から実施する旨の閣議決定がなされたのです。もちろん、日本では内閣が勝手にそんなことを決めることできません。今回の決定では、司法取引を可能とする刑事訴訟法の改正が先にあり、その改正刑事訴訟法の施行日を6月1日に定めました。

日本の捜査現場もアメリカナイズ

さて、アメリカのドラマでは特徴的なケースが目立ちますが、司法取引は奥が深い制度です。単に罪を逃れるためのものではありません。

日本の刑事訴訟法で考えられる司法取引の中身は、被疑者・被告人の側から見れば主に以下のようなものとなります。

・共犯者の罪について証言することで、自身の起訴を回避し、または求刑を軽くしてもらう。

なかなか甘い話のように見えますね。
しかし、日本の刑事訴訟制度上は思惑通りにいかないケースもあり得ます。あくまでも、法的にはですが…。

そもそも、犯罪があったとして刑罰を科すことができるのは裁判所だけです。検察官が刑罰を軽くする約束などできるものではありません。結局のところ、求刑を軽くすることになります。

日本の刑事裁判は、求刑の8掛けとか7掛けの判決が相場などといわれている現実を加味すれば、検察官の求刑が判決に大きく影響することは否定できません。しかし、法律上は求刑と判決は別物です。求刑を超える判決も可能であり、少数ながら事例もあります。

そうすると、不起訴処分を得られなければ協力するメリットが減ると考える「犯人」も増えるでしょう。となれば、裁判所も求刑を意識することになりそうです。これって、裁判員裁判の導入時にいわれた話と一緒ですね。裁判員の絡んだ判決を控訴審がひっくり返すとは何事だ!ってな。

司法取引は奥が深い制度

 

なにかと問題を指摘される中のスタート

もっとも、裁判の判決は裁判所の専権事項ですが、裁判の執行は検察の役目です。たまに、ニュースで「服役のために検察庁に出頭」というのを見かけますよね?

彼らは刑務所や警察署へ出頭はしません。ましてや、裁判所になんか出頭しません。検察庁に出頭するからこそ、服役できるのです。裁判の執行を検察がやるということは、服役させないこともできるのです。実際、服役囚に事情が生じたときに検察が執行停止を決定することは珍しくありません。

だからといって、司法取引で期待した刑よりも重い判決が出た場合に、執行しないなんてことは考えられません。やはり、判決は司法取引を意識するのでしょうか。そういう目的ではないものの、司法取引の事実は裁判所に示されます。

それはともかく、この司法取引には多くの問題点が指摘されています。そもそも、共犯者の方が悪辣でなければ取引のメリットがないわけです。そこで、必ず突き当たる問題が、冤罪です。共犯者を主犯にしたてて自分の罪を軽くしようとするどころか、ありもしない犯人をでっち上げる奴がいないとは言い切れません。

また、そうしたウソを抑止するための罪を設けても、今度は一度ついたウソをウソだと告白しない動機が強くなります。

なにかと問題を指摘される中のスタート

検察による誘導も懸念されていますが、これには録画による可視化で対応となっています。ただし、こちらは1年後からの義務付けとなるようです。また、冤罪防止なども含めて弁護士が一貫して関与することになっていますが、うまく機能することを願います。

しかし、日本の現在の司法制度に司法取引が本当に必要なのかという疑問も多く残っているようです。考えてみれば、アメリカのような国とは根本的に異なるのが日本です。裁判員制度もうまくいっているのかどうか、有耶無耶の感がありますが、やるからには意義のあるものにしてもらいましょう。

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