もうムリだ…性格の不一致で離婚するために必要な日数や費用
- 2016/12/03
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離婚の原因で多いのは・・・
離婚の原因で特に多いのは何か。
「性格の不一致」というのは、間違いなくその上位を争うのではないでしょうか。
性格が合わないというのは当たり前と言えば当たり前のことで、全く同じ人というのはこの世に2人と存在をしません。
しかしそのズレがとても我慢出来ないほど大きければ、離婚という道を決意するのも止むを得ない所でしょう。
ただ離婚というのは、決意をしたからと言ってすぐに出来るわけではありません。
日数や費用など、いろいろ必要になるものがあります。
お互いに離婚をする意思がある場合
話し合いの結果、お互いに納得をして離婚をする。
このケースが最も平和的で、またほとんどの元夫婦が選んでいる方法でもあります。
ただお互いに離婚をする意思があるからといって、すぐに出来るわけではありません。
財産の分与など決めなくてはいけないことが多くありますし、また子供がいる場合はどちらが引き取るかでより長引くこともあります。
1ヶ月~2ヶ月の短期間で終わることもありますが、ケースによっては1年以上の時を要することもあります。
また話し合いによる離婚は協議離婚と呼ばれており、離婚調停をしない限り裁判所の関与はありません。
そのため離婚事由も何でも良く、もちろん「性格の不一致」が原因でも離婚をすることが出来ます。
費用もほとんど発生をせず、5000円から50000円程度の公正証書の作成手数料くらいです。
話し合いがまとまらなかった場合
それでは、話し合いがまとまらず相手に拒否された場合はどうなるのか。
その場合は裁判を行う必要があり、離婚事由を明確にして争わなくてはいけません。
「不貞行為」「悪意の遺棄」「3年以上の生死不明」「回復の見込みのない重度の精神病」「婚姻を継続し難い重大な理由」。
これが民法で定められている5つの離婚事由なのですが、ご覧のように「性格の不一致」そのものは含まれておりません。
そのため離婚をする場合は5つの離婚事由の1つ、「婚姻を継続し難い重大な理由」を主張する必要があります。
期間は、おおよそ半年から3年。
もちろん、裁判を起こしても離婚が認められないケースもあります。
また弁護士への依頼料などがありますので、百万円近くの出費を覚悟する必要あります。
こうした事を考えると、やはり離婚は協議離婚をするに越したことはありません。
裁判は最後の方法として残しておき、話し合いに話し合いを重ねて少しずつ相手に納得をして貰うようにしましょう。
まとめ
性格が合わないのは当たり前で、一緒に生活をしていく内に理解出来るようになることもあります。
しかし「もうムリだ・・・。」ともはや気持ちを修復するのが困難になった場合は、離婚という選択肢も検討せざるを得なくなるでしょう。
その時は、裁判よりも協議離婚の方が断然スムーズに事が運びます。
とことん話し合い、少しでもお互いにとって良い方向に向かうよう調整を重ねましょう。
不貞やDVといったはっきりとした落ち度が原因ではないのですから、離婚するまではパートナーを気遣う気持ちも大切です。