たまに見かけるナンバープレートに赤い斜線の入った自動車は実は〇〇車だった
- 2018/08/08
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ナンバープレートに赤い斜線
車を運転していると、普段はあまり見ないナンバープレートを見かけることがあります。その中の代表格と言えば、ナンバープレートに赤い斜線の入ったものです。白地のナンバープレートに赤い斜線が入っており、「どんな意味があるの?」と思ったこともあるのではないでしょうか。
実はこのナンバープレートは、『仮ナンバー』と呼ばれるものです。今回は、仮ナンバーについて詳しく紹介していきたいと思います。
仮ナンバーとは?
赤い斜線の入ったナンバープレートは『仮ナンバー』と呼ばれており、正式名称は『自動車臨時運行許可』となっています。仮ナンバーは、車検切れや抹消登録してナンバープレートがない車両を運行するときに、使用するナンバープレートです。
一般的に仮ナンバーを使用するのは、車検切れの車両を自走で工場や陸運局まで移動する際となっています。そのため、赤い斜線の入ったナンバープレートを見つけたときには、「車検切れの車」だと認識しておくべきです。
仮ナンバーは簡単に使用できる?
仮ナンバーは、行政機関(区役所や市役所)で申請することによって使用することが可能となっています。
もちろん、一般ユーザーでも正しく手続き・申請をすることで、仮ナンバーを使用することができます。
仮ナンバーの申請に必要なものは、『自動車臨時運行許可申請書』『自賠責保険証』『車検証または抹消登録証明書』『印鑑』『運転免許証』『手数料』です。
また、仮ナンバーの申請をするときには、車を運ぶ先や運行経路について届け出る必要があります。
仮ナンバーを使用する際の注意点!
仮ナンバーは、正しい手続き・申請をすれば使用することはできます。しかし、注意しておきたい点がいくつかあります。まず、申請した運行経路以外で使用しないことです。申請した運行経路を外れて走行してしまった場合、道路運送車両法違反となります。
そのため、仮ナンバーの申請をするときには、正しい運行経路を申請するようにしましょう。
また、仮ナンバーの有効期限は最大3日程度となっており、基本的に使用する当時のみしか借りることができません。
さらに、仮ナンバーを借りる際には、自賠責保険の加入が絶対条件なので注意してください。自賠責保険が切れている場合、仮ナンバーを借りることはできないのです。
赤い枠の付いたナンバープレートは?
赤い斜線の入ったナンバープレート以外にも、赤い枠の付いたナンバープレートを見たことがあるのではないでしょうか。これも特殊なナンバープレートとなっています。赤い枠の付いたナンバープレートは、『ディーラーナンバー』『回送運行許可』と呼ばれるものです。
こちらも、車検切れや登録抹消したナンバープレートのない車を運行する際に、使用するナンバープレートとなっています。
ただし、仮ナンバーは一般ユーザーでも使用することができたのに対し、ディーラーナンバーは自動車販売業者や陸送業者など特定の業者のみが使用することを許されています。
ナンバープレートの豆知識!
車を運行中に見かける赤い斜線の入ったナンバープレートは、仮ナンバーであり車検切れの車を公道で運行する時に使用されるのが一般的です。正しく申請すれば、誰でも仮ナンバーを借りることは可能となっています。
ただし、申請した運行経路以外を運転してしまうと、道路運送車両法違反となるので注意してください。
また、仮ナンバーを借りるためには、自賠責保険に加入していることが条件となっています。
赤い斜線ではなく、赤い枠の付いたナンバープレートもあります。こちらは、ディーラーナンバーと呼ばれており、特定の業者のみ使用することが可能です。意外と仮ナンバーやディーラーナンバーについて知らない人が多いため、ナンバープレートの豆知識として覚えておいてください。