不倫、借金、嘘…妻の裏切り行為が発覚したけど離婚はしたくない。そんなオヤジがすべきこと3つ

  • 2018/04/19
  • ライフスタイル・娯楽
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離婚しないと決めたらやるべきことがある!

妻が不倫・浮気をしていた。
夫が必死で働いて稼いだお金を使い込んでいた。
妻が夫に内緒で多額の借金を作っていた。
妻が経歴・出身を詐称していた。
―――これらは、許しがたい裏切り行為です。
不倫・浮気の場合、離婚だけにとどまらず、慰謝料を請求して別れるケースもあります。
浪費癖はそう簡単に直るものではないので、離婚の二文字が浮かんで当然です。
大きな嘘も、信用にかかわる大問題。
1回目は許せても、度重なる裏切り行為に堪忍袋の緒が切れて、夫婦関係を修復できずに離婚に至ることもあるのです。

あなたは、妻の裏切り行為が発覚したら、すぐに離婚を決心できますか。
「離婚するに決まっている」というオヤジがいる一方で「離婚は考えられない」というオヤジもいるでしょう。
離婚すると答えたオヤジは、妻に裏切られたのに結婚生活を続けるなんて信じられないかもしれませんが「それでも妻を愛している」「子どもが独り立ちするまで離婚する気はない」「世間体が気になるから離婚はしない」「離婚しないことが最大の復讐になる」というオヤジもいます。
妻の裏切り行為が発覚しても離婚しない場合、夫として何をすべきか―――。
あなたが既婚者ならば、これから紹介する3つのことを覚えておいて、損はないはずです。

 

妻に裏切られたら「話し合う」

妻に裏切られたら「話し合う」

まずは、夫婦でじっくり話し合い、反省してもらうことが大切です。
反省してもらうには、裏切られて傷ついたことを伝える必要があります。

男の自分が「傷ついた」なんて弱々しいことは言いたくないというオヤジもいるでしょう。
しかし、本当に夫婦の仲を修復したいなら、時にはプライドを捨てる覚悟も必要です。
妻の心のなかにあなたを愛する気持ちが少しでもあれば、あなたを傷つけたという事実に対し、反省する可能性は大いにあります。

 

妻に裏切られたら「ルールを決める」

妻に裏切られたら「ルールを決める」

・また裏切ったら離婚する
・次は相手に慰謝料を請求する
などのルールを決めておくと、抑止力になることもあります。
口頭での約束ではなく、書類を作っておけばより安心です。
不倫・浮気の場合、相手に署名をしてもらう手もあります。

 

妻に裏切られたら「夫婦円満調停を申し立てる」

妻に裏切られたら「夫婦円満調停を申し立てる」

家庭裁判所では、夫婦関係調整事件として「離婚調停」そして「夫婦円満調停」の2つがとり行われています。
離婚調停は離婚について話し合うのに対し、夫婦円満調停はよりよい夫婦生活を送れるように話し合うのが目的です。

調停の流れは、離婚調停も夫婦円満調停も同じと思っていいでしょう。
調停委員や裁判官が双方の意見を聞いたうえでアドバイスなどをし、夫婦関係の修復を図ります。

ただし、こういった調停手続きには法的拘束力がありません。
相手が調停に出席してくれないと、手続きを進めることができないのです。
それに、夫婦円満調停をしたからといって、円満な夫婦生活を取り戻せるとは限りません。
夫婦円満調停の結果、別居や離婚の道を選ぶ夫婦もいます。

とはいえ、夫婦円満調停で冷静に意見を言い合うことで、気持ちを取り戻すきっかけになることもあります。
「夫婦2人で話し合うと感情的になってしまう」
「電話で言い争うばかりで、話が進まない」
という場合、ラチがあきません。
友人や親に協力を得ても、夫婦どちらかの肩を持って、対等な話し合いが困難になることもあります。
そんなときこそ、話し合いを助けてくれる夫婦円満調停が有効です。
夫婦円満調停では冷静に話し合う場を持ち、「ギャンブルはしない」など夫婦間のルールを設定することができます。
夫婦2人では話し合いやルール決めが進まないのであれば、夫婦円満調停を申し立ててみてはいかがでしょうか。

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