新しく変わった配偶者控除節税ポイント3つ
- 2016/12/25
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いわゆる「103万円の壁」と「130万円の壁」とは?
2016年10月から導入された社会保険の新ルールによって、一部のパートタイマーに対しても「」社会保険料加入条件が拡大され、いわゆる「130万円の壁」とされてきたカベが「106万円の壁」に変わりました。共働き世帯が多い現在では、多くの妻がパートで働いているかと思います。その際、夫が勤務先で加入している社会保険の扶養控除の恩恵を受けるため、多くは「年間収入が130万円以内」に収まるように調整していたかと思います。しかし、新ルールでは、この130万円の壁が160万円と変わったのです。
これは、社会保険への加入義務条件が10月から拡大されたことが背景にありますが、「週20時間以上の勤務」「月額88,000円(つまり年間約106万円)」「1年以上の雇用見込み」「従業員501人以上の事業所」という条件を満たす事業所で働く場合に適用されます。政府の狙いとしては、「より多くの女性に働いてほしいから」ということですが、実際には、「106万円以内に抑えて働く人が増える可能性が高い」とも言われており、この新ルールには賛否両論ありました。また、社会保険料は、会社が半額を負担する決まりとなっているため、企業としても社会保険料負担を避けたいと考えるのは当然で、「106万円以内で働きたい」というパートタイマーの要望に応じるケースが増えそうです。これまで妻のパート収入が130万円の壁を破らないように気を付けていた世帯も、このルールによって、社会保険料という大きな負担が増える可能性が高くなります。
1、年間160万円以上稼ぐ
では、この新ルール化において、これまで年間130万円以内に抑えていた人は、どんな節税が考えられるでしょうか。一つは、この新ルールによる恩恵を受けられるくらいに沢山働くという選択肢です。社会保険料の負担が増えても、その負担を上回るほどに受け取り年金額が増えれば、メリットはあります。そのボーダーラインは「年間160万円が目安」と言われています。ただし、130万円から160万円という、その差は30万円と大きく、30万円を余分に稼ごうとすると、時給900円と仮定しても、年間333時間、月間で27.5時間も余分に働かなければ到達できません。こうなると既にパートタイムではなくフルタイム勤務です。育児中の世帯では相当ハードルが高いかと思いますが、もし「子どもがいない夫婦」の場合、思い切ってフルタイムで働くのも一つの選択肢かもしれません。
2、106万円以内に抑えて働く
最もオーソドックスな節税方法かと思います。実際、社会保険の「扶養の範囲内」を基準に130万円以内で働いていた人の多くは、育児などで「どのみち沢山働けない」というケースが多く、収入は減るものの、「その分割り切って子供と接する時間を増やしたり家族との時間に充てる」ことにウェイトを置く人も増えているようです。
3、除外対象を見直す
もし、パート先に「夫の社会保険扶養控除内で働きたい」という申し出をしていなければ、シフトなどを考慮してくれません。その際、社会保険強制加入のカベとなる106万円の「除外対象」を正確に見直す必要があります。この106万円という金額は、あくまで基本時給が対象なので、割増賃金、通勤手当(交通費)、皆勤手当、ボーナス、などの各種手当は対象外です。