今すぐチェック!あなたが所有しているものも「児童ポルノ」かもしれません
- 2017/11/28
- ライフスタイル・娯楽
- 812view
- 事件/ニュース
- ニュース
- マンガ
- 事件
- 子ども
- 犯罪
えっ、持っているだけで罪になる?!
女児の児童ポルノ動画を所持したとして、警視庁は21日、人気漫画「るろうに剣心」作者の和月(わつき)伸宏(本名・西脇伸宏)容疑者(47)(東京都西東京市)を児童買春・児童ポルノ禁止法違反(単純所持)容疑で書類送検した。(以上引用)
……先日、こんなニュースが世間を騒がせましが、これを耳にして犬助は非常に驚いたのです。
あの、人気漫画の作者が!! という所に驚かされたのではありません。
驚いたのは「単純所持」というところ。児童ポルノを制作したり、販売したりが罪になることぐらいは、何となくわかっていたのですが、ただ購入して所持していたというだけで、罪になるとは全く思ってもいなかったのです。
えっ? 娘の生後まもなくの写真も!!
調べてみると平成27年におこなわれた児童ポルノ法の改正で、処罰の対象が拡大。
それ以前は罪に問われなかった単純所持にも「5年以下の懲役、もしくは500万円以下の罰金」という罰則が与えられるようになったのですね。
単純所持!! それをいわれると、多少不安になるようなものを犬助も所持しています。
とあるゲームの一幕、ヒロインの女の子(椎名まゆり:16歳)のシャワーシーンがあるのです。これって、児童ポルノの単純所持に当たるのでしょうか?
そして、娘の生後間もなくの写真を所持している。これって、児童ポルノの単純所持に当たらないのでしょうか?
非常に曖昧な、児童ポルノか否かの線引き
ちょっと調べた所……
前者についてはマンガやゲームなどについては、児童ポルノの単純所持に問われたことはないとのことですから、ひとまず安心とはいえるとか。
しかし、それってどこまでセーフで、どこからがアウトなのかは明文化はされていませんから、解釈次第では何とでもなるということではないでしょうか?
後者についても安心だそう。なぜなら児童ポルノの所持に適用されるのは「性的好奇心を満たすため」とされているから。
まさか自身の娘の生後間もなくの写真に、性的好奇心を抱く人はいないだろ? ということから、このケースは罪には問われないとのことですが、これもまた曖昧な話。
だって、世の中には色々な性的嗜好を持つ人がいるというはご存知の通り。だから、何をもってそれぞれが性的好奇心を満たしているかなど、誰もわからないのではないでしょうか?
「容疑」だけでも、充分な社会的ダメージ
そして、児童ポルノの単純所持が罪に問われるならば、あちこちに落とし穴が口をあけていそうです。
例えば、怪しげなサイトのボタンをクリックしたら、知らない間にいかがわしい写真がダウンロードされていた。かばんの中になぜか、児童ポルノの写真が忍ばされていた。
これらの危険性が、全くないとは言い切れる人はいないはず。
まあ、意図的に児童ポルノを所持していたかどうかについての証明は、非常に難しいと思うので裁判になれば、無罪を勝ち取ることもできるとは思うのです。
しかし問題は有罪・無罪がどうのより、児童ポルノ法違反の容疑で引っぱられただけでも社会的なダメージを負ってしまう点。そんな噂が立っただけでも、社会的な信用を失うのに充分だという点です。
知らなかったでは済まされないけれど
そういえば、児童ポルノ法が改正になった当初、Web上で話題になっていたことは覚えていますが、自身にロリコンという自覚がないために、全くノーマークでした。
しかし少し調べてみただけで、何だかえらく物騒なものだったことに気が付いたのです。
知らなかったでは済まされないことが世の中には多いことぐらい知っているはずなのですが……もっと自己防衛のためにも、勉強しなければと思うもの。
もちろん、児童ポルノ法に限ったことではありませんが。