親が認知症になる前に、後見人制度や資産管理をおさらいしよう

  • 2019/02/28
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中高年の息子にとって、親の認知症は、いつ来るか判らない問題だ。

親の免許を返納させるだけでも血を見る争いになる昨今、認知症を認めさせるとなると、殺されるのを覚悟の上で、親と向き合わなくてはいけない。

ウチの両親は義理の両親は穏やかな人だから大丈夫なんて身構えている人程、痛い目に遭う。
認知症になったり、免許返納となった途端、これらの人々は、人格が豹変したかの様に、コロっと変わってしまうのだ。

私は両方の祖父母、父方の叔父叔母、実の父を看取ったので、経験上、免許の返納や認知症になった際の資産管理程、痛い目に遭う事はないという事は判っている。

日本は、私たちの親世代が『まさか自分が認知症になるなんて』と思い込んでいるせいで、私たちの世代に、大いなる負担を背負わせている。

そこで提案したいのが、親の心に余裕がある内に『認知症になる前に資産管理、財産管理』の契約をしておく事だ。
親が認知症になる前に、やっておかなくてはいけない事はなんだろうか。

今回は私の経験および、関わった数人の司法書士、弁護士の話を元に、はしょった展開になる上、その道の専門家ではないので、その事を念頭に置いて下さるとありがたい。

 

法定相続を避けた方が良い理由

法定相続を避けた方が良い理由
親が認知症になる前、なった後に分けて、親の資産管理の方法は、3つの選択肢がある。

1:法定後見人制度
2:任意後見人制度
3:家族信託制度

俗に『後見人』と言われるものは、1番で、親が認知症になった後に子供や親族が、家庭裁判所に申し立てし、弁護士など第三者を後見人に立てて貰う制度だ。

法定後見人のメリットは、以下の二つだ。

1:親族同士だと相続争いが起きて解決出来そうにない時
2:親が認知症に漬け込まれて悪徳商法に乗せられた時の解約

これら法的に面倒な事がある場合は、第三者が資産を守るという名目で管理する事が望まれる。
法的後見人のデメリットは、子供や他の親族は、親の資産について一切口出しできない事である。

これら2つの余程の事柄でもない限り、法定相続人はおすすめしない。
’17年現在、認知症患者による口座凍結資産は、143兆円に上り、これからも増えると言われている。
その一方で、子供や親族の介護自殺は増える一方なのだ。

この様な理由もあり、私があえて薦めたいのが任意後見人制度もしくは、家族信託だ。この2つ、法定後見人とどう違うのか。

 

親が一人暮らしなら任意後見人

法定後見人は、親が認知症になった後に子供が家庭裁判所に申し立てし、第三者の弁護士を後見人にするのに対し任意後見人は、親が認知症になる前に、後見人として子供もしくは他の親族を指名。
指名された後見人は、親と共に公証人役場で公正証書と、出来れば財産管理委任契約を結ぶ。

財産管理委任契約とは、親が認知症になる前に、通帳や印鑑証明の実印、マイナンバーなど資産に関する、重要なものを後見人が預かるというものだ。

が、任意後見人制度にもデメリットがあり、司法書士など第三者の監督者から三か月に一回、チェックが入る事や、法定後見人の様な権力がない所もある。

親が一人暮らしで、自分は長男、他は姉か妹しかおらず、従妹兄とも疎遠で、相続について絡んで来そうにない、という場合で、懐に余裕があっても親の資産管理に時間がないなら、任意後見制度を薦めたい。

親がガンになったので、医療特約から医療費を捻出したい場合にも、任意後見人制度がお勧めだ。

では親がまだ当分元気そうだが、いつ何時という場合には、もう一つの家族信託という方法もある。家族信託とは、何だろうか。

 

家族信託は、まだまだ専門家が少ない

家族信託もまた、親が認知症になる前に契約する資産管理方法だ。
親から信託契約を受けた子供が、ある程度財産を管理するのだが、親の口座から、子供名義の信託口座に、信託金を入金する。

親が認知症になり入院した時に医療費を払ったり、親の持っている株を値崩れする前に売り払ったり、親が自営業者だが、子供の代で畳みたいのに、親が認知症になってしまった場合などは、便利だ。

が、実はこの方法、私が叔母の葬式の時にお世話になった司法書士に聞くと、『普及していないに等しく、制度そのものを司法書士やメガバンク担当者が知らないと思います・・・』という情けない答えが帰ってきた。

ツっこんで聞いてみると、実はメガバンクが取り扱う信託商品は『商事信託』と呼ばれるもので、週刊誌などでしきりに取り上げられている家族信託は『民事信託』と呼ばれるものだ。何故普及していないのか。

 

家族信託と任意後見は組み合わせられる

それよりも銀行側が力を入れているのが、遺言代用信託だ。
葬式の後に、司法書士が遺言書があるかどうか確認し、契約時に法定相続人の中から受取人を指定。
委託者が生存している間の配当は委託者に支払われるというものだ。

メガバンクでは信託金の最低金額が1000万になる所もある。
だがこの方法では『親がガンなど病で死ぬもしくは、認知症で判断能力がなくなってから』という対処法でしかない。

親が認知症になる前に資産をきちんと運用させ、相続の目途もつけ、残された子供や親族が介護地獄に陥らない為には、家族信託の中でも民事信託と任意後見制度を充実させ、この専門家を普及させる事が必須だろう。

民事信託は任意後見制度と組み合わせが出来る。
ケースとして『親の実家を売り払い老人ホームの一時金に充て、月々の支払を年金でする』というものだ。

この場合、親の実家は前もって民事信託にして子供の名義にして、親が認知症になった時に売却。
年金から月々の支払をする場合は、任意後見制度の財産管理委任契約を使えばよい。

銀行側にも、アピールしやすい商品を超高齢化社会に向けて作って欲しいし、ニーズもあると思う。
親は認知症になってからでは遅いのだ、備えあれば憂いなしだとつくづく思う。

冒頭にも書いたが、私自身、身内が認知症になり、こうした資産相続面では苦労した話をベースに書いたが、専門家の方からみれば、至らない面は多々あると思う。
その辺りは割愛していただきたい。

 

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