相続放棄の勘違いに要注意
- 2017/07/16
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相続放棄の主な勘違い
・親が生きているうちに子供の一部に相続放棄させる…×
複数いる子供のうち、面倒をみてくれる子供にだけ財産を残したいと親が思うこと自体は普通にあることです。そこで、自分が生きているうちに他の子供に相続放棄させたいと考えるオヤジもいるようです。しかし、相続放棄は相続される人、このケースでは親が死んでからでなければできません。そもそも、相続放棄とは家庭裁判所へ申述して行う手続です。身内で合意しただけでは相続放棄とはいえません。
・被相続人が死んでから3ヶ月をすぎると相続放棄できない…×
相続放棄ができる期間が3ヶ月であることはオヤジの間でも知られていることです。しかし、この3ヶ月がどこから3ヶ月なのかが曖昧なようです。死んでから3ヶ月ではありません。死んだことを知ったときから3ヶ月というのも違います。正しくは、自分が相続権を持ったことを知ったときから3ヶ月です。法律上は「自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月」といいます。
一般的な夫婦や親子の関係であれば、被相続人が死亡したときと、自分が相続権を持ったことを知ったときは一致することが多いものです。そのため、死亡から3ヶ月だと考えがちです。しかし、相続順位が低い人の場合には、先順位の相続人が相続するのか相続しないのかが確定するまでどうなるかわかりません。
イレギュラーな相続放棄
・相続放棄期間の経過後は一切相続放棄できない…×
相続放棄を行わないまま相続放棄の期間が経過してしまうと、借金などのマイナスの財産も相続することになります。問題は、あとから借金の存在が分かった場合です。期間が過ぎてしまっているのだから相続放棄できないと諦めるオヤジもいます。しかし、望みがないわけではありません。家庭裁判所へ申述することで、相続放棄が認められるケースがあります。もちろん、初めから借金があることを知っていたのならダメです。
・子供が相続放棄しても孫には相続権がある…×
親よりも先に子供が死亡している場合、その子供の子供、つまり親から見た孫には代襲相続の権利があります。相続放棄の場合にこの話と混同するオヤジがいますが、相続放棄した場合には孫には相続権はありません。子供が自分の意思で相続人ではなくなっているからです。
・誰かが相続放棄すれば後順位の相続人に権利が生まれる…×
先ほどのケースで、子供が2人いる場合、1人が相続放棄してもう1人は相続放棄をしない場合を考えます。相続放棄した子供の子供には代襲相続がないため、その分が後順位の兄弟や姉妹(親から見て)に移ると思っているオヤジがいます。しかし、そのようなことは起こりません。1人が相続放棄した時点で子供が1人しかいないのと同じです。従って、子供の相続分は、その1人がすべて相続します。異なる順位の相続人が同時に相続することはないのです。
知っているようで知らないのが相続だといわれます。いざというときに困らないように、日頃から正しい知識をチェックしておきましょう。わからないことがあれば、弁護士などに相談することです。