「パンダは借り物」知ってました?
- 2017/06/29
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パンダといえばカンカン・ランラン
オヤジ世代のなかには、パンダといえばカンカンとランランが浮かんでくる人も少なくないでしょう。白黒ツートンカラーのジャイアントパンダが初めて日本にやってきたのは1972年のこと。上野動物園のカンカンとランランで、対中国の国交を中華民国(台湾)から中華人民共和国にチェンジしたこと(日中国交正常化)による日中友好の証とされています。その後、途中飼育頭数が0になるなどしながら、現在は2017年6月に生まれた仔を含め9頭が日本国内にいます。
この9頭のジャイアントパンダ、すべてが中国からの借り物であることは結構有名な話です。2011年、上野動物園に再びパンダを導入するに当たり高額なレンタル料を払うことについて議論が沸き起こったことで広く知られるようになったといえるでしょう。ちなみに、カンカン・ランランの時代にはレンタルではなく、日本への贈り物という扱いでした。
レンタルに批判的な意見には主に2つのタイプがあります。ひとつ目の、ペアで1億にもなる高いお金を払ってまで借りる意味があるのかという点については、教育的観点や娯楽的観点に加え、興行収入的にも成功していると反論ができるようです。しかし、尖閣をはじめ、我が国に対しても領土的野心を見せる中華人民共和国に金を払ってまで借りる必要はないとする2つ目の点については、有効な反論がないようです。北京政府が、自己の都合で貸し出しを決めていると考えられることから、平和の使者というには無理ともいわれています。
ワシントン条約という根拠
そして、借り物はあくまでも借り物であり、借り物パンダが産んだ子供も自動的に借り物になります。しかも、繁殖が可能な年齢(概ね4歳)になれば中華人民共和国に渡さなければならないというルールまで存在しています。さらに、国内で死亡した場合には損害賠償までしなければならないといわれており、仔パンダ誕生を契機にパンダ不要論が盛んになるかと思いきや、いまのところ先の上野動物園のケースのような騒動にはなっていません。パンダは可愛いですからね。
ただ、パンダがレンタルになっている根拠としてワシントン条約があります。要するに希少動物であるパンダの売買や贈与が難しいのは中華人民共和国の作戦ではなく国際条約が根拠だということです。
つまり、ワシントン条約がある限り、パンダがありふれた動物にでもならないことにはレンタルでしか国内で見ることはできないとなります。尤も、レンタル料金についてはいくらでも設定できるわけですから、あまり高いようなら考える必要があるかも知れません。先の上野動物園の例では、2~3割のディスカウントに成功したとされています。
なんにせよ、可愛いパンダが金儲けや政治的な思惑に使われないことが一番だといえるでしょう。東京近辺(上野動物園)や関西(王子動物園・アドベンチャーワールド)のオヤジは、今度の休みにパンダを見に行ってみましょうか。