酒気帯び運転とは具体的にどんな状況?

  • 2017/06/27
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酒気帯び運転は飲酒運転なのか?

お酒を飲んで車を運転してはいけません。これは、小学生でも知っていることですが、残念なことに飲んで運転するオヤジがチラホラいることも事実です。自分の周りにそのようなオヤジがいたら、オヤジ仲間として注意しましょう。

酒気帯び運転は飲酒運転と何がちっがうのか

さて、酒気帯び運転なる言葉がありますが、飲酒運転と何が違うのでしょうか。道路交通法では、第65条に酒気帯び運転等の禁止が規定されています。つまり、酒気帯び運転というのは法律上の言葉です。その第1項「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。」考えるまでもなく、飲酒すれば酒気を帯びるわけです。また、飲酒運転というと「飲む」ことにスポットが当たってしまいますが、酔った状態になるのは飲んだ場合だけではありません。従って、道路交通法で飲酒運転ではなく酒気帯び運転等としているのは合理的なものだと考えられます。

そうすると、酒気帯び運転(等)の状態には、軽く酔っているものもあれば泥酔状態のものもあることになります。但し、すべての酒気帯び運転が道路交通法違反として罰せられるわけではありません。条文には違反していても罰則に該当するかそうかの問題があるのです。

道路交通法第117条の2第1号では、第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項の規定に違反し場合で、酔っていた場合に罰則を適用する旨を規定しています。また、第117条の2の2第3号では、政令で定める程度以上のアルコールが体内にある場合に罰する旨を規定しています。つまり、酒気帯び運転であっても酔っていない場合で、アルコール濃度も低い場合は罰せられないことになります。法のいう「酔っていた場合」とは、アルコールの影響によって正常な運転ができないおそれがある状態のことです。

「酔っていた場合」とは、アルコールの影響によって正常な運転ができないおそれがある状態のこと

酒酔いと酒気帯びという区分け

実は、前述の酔っていた場合を「飲酒運転」「酒酔い運転」と呼び、一定以上のアルコールが体内にある場合を「酒気帯び運転」とするわけです。道路交通法では酒気帯び運転等としか書いていませんが、この「等」に酒酔い運転があると考えれば良いです。警察の取り締まりにおいても、酔っているなら酒酔い運転です。しかし、表面上は酔っていないように見えても、アルコール濃度が呼気1リットル中0.25mg以上なら重い酒気帯び運転とし、0.25mg未満で0.15mg以上なら軽い酒気帯び運転としています。

そうなると、個人差はあるものの、酒気帯び運転は「気持ちよい状態」だと言えないこともありません。また、少しボーっとした状態や飲んでいない場合とほとんど変わらないが、少し上ずった感がある状態とも言えるでしょう。実は、このいつもと大きくは変わらない感覚が落とし穴だったりします。運転の場面では、ブレーキを踏むのがコンマ数秒遅れたり、歩行者の発見が一呼吸遅れたりといったことにつながります。そういう意味では、酒酔い運転と危険性は変わりません。

酒酔いと酒気帯びという区分け

ちなみに、前述の罰条では酒酔い運転に5年以下の懲役または100万円以下の罰金が、酒気帯びには3年以下の懲役または50万円以下の罰金が規定されています。もちろん、それとは別に行政処分として違反点数の加算(減点ではありません)がありますから、事故を起こさなかったとしても、まったく良いことのないのが酒気帯び運転です。

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