過払い請求に関する疑問が増えている件
- 2017/04/08
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過払い請求の基礎知識を再確認する
消費者金融各社をはじめとして、クレジットカード会社などの貸金業者が利息制限法下での営業に切り替えてから10年程度になります。少なくとも、この間に新規契約を行った借入については、利息制限法上限利率と約定利率の差であるグレーゾーンが存在しないため、過払いにはなりようがありません。
しかし、このこととそれ以前の過払いとを混同してしまっているケースが見受けられるとともに、過払いについての疑問を持つ人が増えているようです。そこで、オヤジの常識である過払いの基礎知識を再確認します。
まず、過払いとは、支払ったグレーゾーン金利を元本返済に繰り入れて再計算した結果、本来支払うべき元利を超えた返済を行っていることを指します。そして、過払いとなっているお金は返還請求できます。しかし、この過払い金債権は10年で消滅時効にかかるため、最後の取引から10年が経過する前に訴えるなどの法的な手段を講じないといけません。
訴えを起こす場合は、金額が140万円以下であれば簡易裁判所へ。140万円を超える場合は地方裁判所へ行きます。もっとも、忙しい身で裁判所へ行っていられないなら、弁護士に委任することで楽に手続が進みます。
過払いが発生する前提となる利率は、元本が10万円未満の場合は20%を、10万円以上100万円未満なら18%を、100万円以上なら15%を超えているものです。この率は超えているものの、過払いかどうかわからないときは、業者に取引履歴の開示を請求します。貸金業法と個人情報保護法の両面から開示請求を拒むことはできませんので、データの入手は問題なくできます。
過払い請求の影響
ただし、開示された履歴は約定利率で書かれているのが一般的です。これを、利息制限法の上限で再計算します。その結果、マイナスの数字が出れば過払いです。あとは、自分でやるなり弁護士に頼むなり、返還請求をするだけです。もちろん、履歴の開示請求から弁護士に頼んでも構いません。
ここで、よくある質問として過払い請求と俗にいうブラックリストの関係があります。現在では、過払い請求をしても信用情報に余計な登録はなされません。つまり、ブラックリストには載らないということです。しかし、再計算した結果、金額は減ったものの借金が残っている状態での過払い請求は、結果的に過払い請求ではなくなって任意整理扱いとなりますので事故情報が登録されます。
また、返済中の過払い請求は、結果として過払いでありお金が返ってきたとしても、手続き中は借金が残っている状態ですから債務整理扱いとなり事故情報が登録されます。ただ、終了後に登録抹消の対象となります。
もうひとつよくある質問に、過払い請求をした相手から新規の借入ができるかというものがあります。なぜ、借りたいのか意味がわかりませんが、まず、無理です。住宅ローンなどはしかたないですが、基本的に借金はしないのがベストです。責任あるオヤジとして、無借金経営を頑張りましょう。また、過払いがあるなら早めに取り返してください。