国民年金保険料を払わないと差押さえが来るってウソ?ホント?
- 2017/11/20
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国民年金保険料の徴収に必死な当局
多くの国民にとって関心はあるけれど、どうにもならないのが国民年金の問題です。どうにかするには、どうにかする国会議員を選出しないといけませんが、現状では破綻しない方がおかしい制度をどうすれば良いのか、誰にもわからないのが正直なところでしょう。
年金定期便には、これまでに支払った保険料の総額が記載されています。その意図はなんなのでしょうか?これだけしか払っていなくても、こんなに受給できるんですよ!という意味なのか。それとも、年金制度やめにすれば、払えるのはこれだけです。と周知しているのか。厚生労働省や日本年金機構の意思はともかく、一般国民としては最悪の事態を想定しておきたいところです。
オヤジ世代には、サラリーマンだけでなく自営業者やフリーランスも少なくありません。国民年金の問題は老後の生活に直結する話となります。
さて、この所得が伸び悩むなか、年金保険料を払えないオヤジも存在しています。一方で、保険料収入を確保することが至上命題ともいえる現状で、滞納者への強制徴収の動きが進んでいるともいわれています。強制徴収とは、早い話が差押さえのことです。
現在、日本年金機構では、保険料の徴収を推進するために、民間の業者に業務を委託しています。そのため、未知のものに対する不安もささやかれているようです。果たして、保険料が払えないオヤジにも、容赦なく差押さえは来るのでしょうか?
その年度の基準に該当すれば差押さえ
国民年金保険料の徴収は、一般の借金とは異なります。つまり、裁判を要しないで差押さえができることを忘れてはいけません。国税徴収法の規定を準用するわけです。とはいえ、差押さえは人的にも大きな負担となる業務です。おいそれとどこにでもできるわけではありません。
そこで、日本年金機構と厚生労働省では、毎年、その年度の差押さえを行う基準を設けています。基準として使用される数値は、所得金額と滞納月数の2つです。
平成29年度の場合ですと、所得350万円以上で滞納月数7ヶ月以上の場合に差押さえ対象となります。加えて、所得300万円以上で滞納月数13ヶ月以上の場合にも差押さえ対象です。そのくらいの金額なら、誰でも対象になりそうだなと思うかもしれません。しかし、金額は所得であり収入ではありません。この時代、国民年金加入者で所得300万円以上のオヤジがどの程度いるでしょうか?年収にすると400万どころか500万以上になることもあるでしょう。
そうして考えると、貧乏?で保険料が払えないオヤジが差押さえの対象になることはレアなケースだといえます。さらに、差押えられるような財産がないという現実論もあります。差押さえになり得ることはウソではないが、差押さえなんか怖くない!ということですね。
ただし、お互いに不毛な労力を使うことは避けるべきです。保険料を払えないなら、免除制度の申請をするなど、できることはやっておくべきでしょう。免除期間は障害年金の受給資格に反映されますしね。