日本では車の最高速度〇キロの理由とは「法定速度」、「最高速度」、「制限速度」の違い

  • 2018/08/19
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一般道での最高速度は60キロだった

一般道での最高速度は60キロだった

従前から一般道においては時速60キロ以上は出してはいけないと認識されていたものです。
つまり制限速度表示の無い日本の一般道では、時速60キロ以上出すと安全を脅かすものとされていたことになります。
これも時代とともに緩やかになっています。
現在の警察庁の交通規制基準によると、一般道のうち「自動車の通行機能を重視した構造の道路」で、かつ「安全が確保された道路」については、最高速度70km/hもしくは80km/hを原則とするとされているのです。
これに基づいて、実際に制限速度が60km/hをオーバーして70km/hや80km/hにしている道路区間も誕生しています。
道路状況も改善され、これまでの一般道よりもより高速道路に近い形でグレードアップされた道路が整備されつつあることを反映したものなのです。

 

法定速度と最高速度の違い

法定速度と最高速度の違い

法定速度も最高速度も制限速度も同じような意味としか感じられませんが、道路交通法上にある言葉は法定速度と最高速度でしかありません。
制限速度が出てくるのは、道路上に設置されている最高速度の標識が制限速度標識と呼ばれているだけでその意味は最高速度と同じです。
法定速度も最高速度も法定最高速度を略して使っているようなものと思えますが、正確には違います。
法定速度は、読んで字のごとく法律で定められた速度なのですが、ここではその内で車両によって定められているものだけを指しています。
例えば、一般道における一般自動車の法定速度は60km/h、原動機付き自転車は30㎞/h、緊急自動車は80㎞/hとなっています。
高速道路であれば、大型貨物やトレーラーの法定速度は80㎞/h、大型貨物やトレーラー以外の自動車は100km/hとなっています。

最高速度が優先
ただし一般自動車の場合、道路上に制限速度標識がある区間ではその制限速度が最高速度として法定速度よりも優先されます。
これは道路交通法で「道路標識等によって速度指定が行われている場合は指定最高速度が法定最高速度に優先する」とある通りです。
よって法定速度とは、速度制限標識が無い場合でしか効力が無いものとなるのです。
法定速度なのに効力が無くなるとは、聞き難い話ではありますが、それよりも厳しい縛りがある訳です。
単純に道路端に立っている丸い標識に青い数字が守るべき最優先の速度になるのです。
これに対し原動機付き自転車、緊急自動車は制限速度標識があっても法定速度が優先されます。
たとえ50㎞/hの標識があっても、原動機付き自転車は30㎞/hまでしか出せませんし、緊急自動車は80㎞/hまで出せるのです。
もしも100㎞/hの標識があれば、一般自動車でも100㎞/hまで出せます。
当然ながら、緊急自動車でも100㎞/hまで出せます。

 

法律規則の前に安全運転

法律規則の前に安全運転

法定速度であろうが最高速度であろうが制限速度であろうが、いずれもきっちり守ればそれで良いというものではありません。
道路交通法には具体的に順守するべき速度だけではなく「車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない」ともあります。
つまり、時と場合で十分安全な速度での運転が求められているのです。
たとえ法定速度以下の速度であっても、事故になれば安全運転義務違反として罰せられることもあるのです。
中年になれば周囲の状況を捉えるセンサーも反射神経も若い頃よりは衰えています。
それがじわじわと衰えているのでなかなか実感もしていないところにリスクが隠れている年代でもあります。

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