自動車の運転中にどんな違反をすると、一発免許停止になるの?
- 2017/11/04
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まずは違反点数の確認から
日本の運転免許制度では、交通違反を犯したときに検挙されると違反点数が加算されます。オヤジにも多くいる「減点された!」「点数がない!」というのは、単純に誤りです。持ち点からの減点方式ではなく、0点からの加点方式であり、一定の点数になったら免許停止などの処分がついてくるのです。
ちなみに、よくある違反の点数を見ておきます。
・駐停車違反…駐停車禁止場所2・駐車禁止場所1
・一時停止違反…2
・信号無視…2
・共同危険行為…25
・速度超過…50キロ以上12・30キロ以上6・25キロ以上3・20キロ以上2・20キロ未満1
※30キロ以上は高速では40キロ以上に、25キロ以上の上限30キロ未満は高速では40キロ未満になります。
・酒酔い運転…35
・酒気帯び運転0.25以上…25
・酒気帯び運転0.25未満…13
・追い越し禁止違反…2
・無免許運転…25
・無車検運行…6
・過労運転…25
・シートベルト着用義務違反…1
・携帯スマホ使用…交通の危険2・保持1
こうしてみると、飲酒の絡みの点数が高いことがわかります。また、共同危険行為と過労運転が同じ点数なのも目立ちます。ブラック企業のドライバーには深刻な問題ですね。そして、無免許運転にも点数があります!この点数、免許に対して付くものではないということです。
免許停止となる点数は一律ではない
実は、携帯電話の使用や20キロオーバーのスピード違反でも一発免停になることがあります。その理由は、免許停止となる点数が一律ではないことにあります。免許停止の前歴がある場合、その回数に応じて免許停止となる点数の基準が変わります。もちろん、前歴が多ければ免許停止となる点数が低くなるのです。
前歴のない違反者の場合は、累積で6点になったときに免許停止の処分対象となります。停止期間は30日です。6点の違反といえば、一般道で30キロ以上・高速なら40キロ以上の速度超過などがあります。意外に該当する違反者は多くいそうですが、取り締まりにあっていないだけでしょう。
いちばん緩い基準でも6点で一発免停ですから、50キロオーバーで捕まったりすれば、当然に一発免停をくらいます。しかも、12点なら90日と停止になる期間が延びます。そして、15点以上となる飲酒関係や過労運転、共同危険行為などは免許停止ではなく、一発取消です。酒酔い運転の場合は、35点ですので取消となって欠格期間が3年となります。この間は免許を取れませんので運転できません。
ちなみに、前歴が3回ある人は、4点の違反で取消となり、欠格1年の処分になります。そこまで検挙されまくっている人は、ハンドルを握らないでもらいたいですが…。また、免許がない無免許運転は25点ですので、取消や免停で無免許になったわけではない場合ですと、運転免許試験合格後も免許が交付されない扱いがあります。
こうしてみると、一発で免許取消になる違反とは、世間が思っているほど特別なものでもないということがわかります。ただ、6点に該当する違反を特別なものではないといえてしまう感覚に怖さを感じますね。40キロ制限の街中を70キロで突っ走るのは、かなり危険な行為です。
くれぐれも一発免停にならないように、安全運転を心がけてください。二発でも三発でも駄目ですが。