残業を強いられている人が知っておくべきこと
- 2018/02/24
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残業の一般的な形態
働きすぎが指摘されて半世紀になろうかという日本社会ですが、相変わらず残業続きだというオヤジは少なくないでしょう。
まず、日本における残業の形態を確認しておきましょう。
雇用契約上の基本となる勤務時間を超えて労働することを残業と呼んでいます。たとえば、始業時間が午前9時で、就業時間が午後6時という場合、午後6時を超えて働くと残業ということになります。
「残」という文字が示すように退社時間が過ぎても残っていることから残業と呼ぶわけです。逆に、午前9時より前に来て働く場合はどうでしょうか。残っているわけではないため残業とは呼べないかもしれませんが、残業と同じ「時間外労働」として考えることができます。
さて、残業の形態には厄介な問題があります。
1.会社(雇用者)側の命令によって残業を行う形態
2.従業員が自発的に仕事を作って残業する場形態
3.業務量が多く残業せざるを得ない形態
4.能力不足のため残業になってしまう形態
このうち、2から4については、特に会社からの命令が出ていないケースが少なくありません。会社が命令しない残業はどうなるのか?
ありがちなのがサービス残業です。一般的に、時間の管理がしっかりしている製造業などでは、残業も管理されたなかで行われ、自発的な残業やサービス残業にはなりにくい面があります。
逆に、事務系・営業系の仕事ではなし崩し的な残業が珍しくないでしょう。どのような形態の残業であっても、正当な労務管理の対象となり、支払われるべき報酬が支払われるのであれば大きな問題とはいえません。もちろん、過労死するようなケースは論外です。
いまいちど確認しておくべきこと
さて、残業を強いられているオヤジなら、残業についていまいちど確認しておくべきことがあります。
まず、残業はあくまでも時間外勤務であることです。本来は時間内に業務を終わらせるのが労使共にすべきことだといえます。だからこそ、残業はどちらか一方の勝手な事情で行われてはいけないのです。とはいえ、会社側には業務上の必要性がある場合、一定の条件化で残業を命じる権限があります。
一定の条件とは、就業規則や雇用契約で残業命令の根拠が規定されていることです。こうした残業の根拠を明文化している会社なら、36協定についての届出(労働当局に対し、従業員(労働組合または代表)との間で時間外労働の協定を結んでいることを届け出るもの)をしているでしょう。この場合でも、必要限度を超えて残業を命じることはできません。
ちなみに、就業規則はいつでも労働者が見られるようにしておく必要があります。
同時に、労働者側も勝手に残業することは許されません。現実には、誰も何もいわないまま残業をしているケースが山ほどありますが、それが正しいわけではないのです。労務管理を徹底している企業では、残業命令書や残業申請書・許可書なるものを運用しているところもあります。
本来の残業は、それくらい厳格なものだということです。
では、残業命令を拒否できる場合とはどのようなときでしょうか。
・残業に正当な根拠がない
そもそもの規定が存在しないか、規定はあっても残業しなければならない理由がないときです。
・残業命令が適当な段階を逸している
午後6時の終業時刻になってから、突然に残業を命じられた場合などです。この場合は、それでも応じるべき状況にあるかどうかが問題となります。
・やむを得ない事情がある場合
残業をしていたのでは重大な損害を受けてしまうようなケースです。家族の急病で帰らなければならないときなどが考えられます。
ただ、実際に残業の適否についての争いがある場合は、裁判所の最終判断で決着を付けることになります。
それはともかく、残業を強いられる環境から脱出することができないものかを考えることも大切です。