知ればトクする!消費税の「ケイカソチ」ってなんだ?
- 2019/01/15
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2019年最大のサプライズは消費増税の三たび延期か!?
年始の経済番組で図らずも別々の識者2人が共通して「今年なさそうでもしあったらビックリする経済イベント」のひとつに「消費税10月引き上げの延期」を掲げていたことにちょっと驚いた。
消費税の10%上げを政争の具にしてはならないが、もし今年の株価が(近々少し落ち着いて2万円を超えたとしても)なだらかな下降線を描くようなら、また政権内でゴタゴタや不祥事が出て政権そのものが死に体になるようなら、これは消費税もっとくださいどころの話ではなくなる。
年も改まったのに、いまだ10月の税金引き上げにめどが立たないのはおかしく感じるが、われわれ庶民はそれに惑わされず、粛々と「買う物は買いたい時に買う」の精神でよいだろう。
でもその前に、今ちょっと知っておくとちょっとお得(節税)になるかもしれない小ネタをご紹介しておこうか。
それが「消費税率の適用に関する経過措置」というものだ。
経過措置は制度移行をスムーズに行うクッション材だ
経過措置(けいかそち)とは、法の改正時などにある期間だけ新しい規定を緩く解釈または適用し、新制度への移行をスムーズにしますよ、というお目こぼしのようなものだ。
今回なら改正される消費税法の一番後ろ「附則」あたりに詳しく書いてあるんだと思うが、まあそれを読まなくても実際の買い物の場面で(すでに)こっそり運用されることだろう。
経過措置はたいてい「国民の利益になるような内容」だと思っていいので、消費税の8%→10%が気になるくらい大きな買い物や契約を控えている方にとってはきっとウン万円単位の節約になろう。
さて今回の消費税上げに際して、どんな経過措置があるのかというと
▼今年2019年のある日にちまでに予約したり契約したりしたものは、実際に入手したり行ったりするのが10月1日以降であっても、以前の消費税8%が適用されることがある
どういうことなのか、実際の買い物の場面で詳しく見ていこう。
今年の4月1日がとても重要
まず覚えておきたい今年の日にちが2つある。
ひとつは新・消費税が施行される今年10月1日、そしてもうひとつ大事なのが「31年指定日」と呼ばれる今年の4月1日である。
なぜ4月1日なのかはさておき、実はこの4月1日を境にして、以後はたとえ事前予約といえども新税10%が適用されることが多くなる。
裏を返せば、3月31日までに予約、契約を済ませれば(料金払いはもう少し後でもいいことが多い)、商品等の受け取りが10月1日以降であったとしても旧税8%で済むことがある。
たとえば予約販売の本。
今年3月31日までに購読契約を済ませ、その支払いが9月30日までに済んでいれば、10月1日から読む新しい本の分は旧税8%で定期購読が可能だ。
たとえば通信販売。
販売事業者が3月31日までに条件を提示し、われわれ消費者がそれに同意して9月30日までに購入を申し込み、10月1日以降に渡される商品には旧税の8%が適用されることがある。
旅行などの娯楽関係はもっと緩めの措置があり、9月30日までに
料金の支払いが済んでいれば10月以降のイベントでも旧税の8%で楽しめる。
旅行の他にも、映画・演劇、美術館、遊園地チケットの類いや、競馬・競輪といった場所の入場料金にも適用される。
もっと大きなお金が動く物件としては、たとえば結婚式場の予約、有料老人ホームの契約なども、3月31日までに契約が済んでいれば、サービス開始等が10月以降でも旧税8%が適用されるケースがある。
このように経過措置は大変細かく規定されており、それぞれの分野で少しずつ特例や日にちの計算方法が異なるので、詳細は各自契約の場面で担当の方に聞いてみるといいだろう。
4月1日といえば今からまだ2か月以上あるように感じるが、予定が決まっている方にはすぐにも来てしまいそうな日にち。
とにかく大きな契約はできる限り3月末までに済ませ、浮いた税金をご家族で有意義に使っていただきたい。