来年の10月に迫った消費税10%の内容がわかりづらくない?

  • 2018/10/24
  • ビジネス
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消費税は全て10%になるのではなかった

消費税は全て10%になるのではなかった

消費税がじわじわ上がっていくのは、導入された頃からわかっていた話です。
そして来年10月の税率10%の大台に乗るまでに1年を切りました。
では、これまでの8%が全て10%になるのかと思えばそうでもないようです。
軽減税率と言って主に日常必要不可欠な飲料品食料品などは、8%のままとするのです。
ですがそれも概ねの話になるようで、勝手に思い込んだら思わぬ消費税がかかったりもするようです。
それでも、10%になるはずのものが8%で抑えてくれる制度だと思えば、有難く受け入れておくべきなのでしょう。
後はどれだけ正しく理解しておくかにあります。
それをここでざっくりではありますが、いち早く習得してしまいましょう。

 

飲食料品8%、外食10%

飲食料品8%、外食10%

映画館の飲食店でテイクアウトのポップコーンなどを買っても8%ですが、スペースにテーブルと椅子がある場合は外食とみなされ10%になります。
ところがそのテーブルと椅子が店で用意していないものであれば、やっぱり8%なのです。
客的にはそこまでの判断のしづらい場合もありますから、掛けられた税率が間違っているのではないかとクレームを受けることも想像されます。
テイクアウトするのか店内で飲食するのか、その答え次第で税率を変えて販売する定員も大変になります。
当然ながらテイクアウトする客が増えてしまうのでしょう。
あるいは会計の際にはテイクアウトするとして支払いを済ませ、気が変わったとして店内で飲食する方法も狙えるでしょう。
この場合、店が後から差額2%を追徴するのが本筋かもしれませんが、実際にはできないものでしょう。
すると正直者が馬鹿を見ることにもなりかねませんので、店としてはどうするべきかの課題も残されたままです。

・例外としている外食
社員食堂も会社で外食を提供しているようなものですので、税率は10%となります。
しかし、同じような形態を取っている老人ホーム、小学校の給食などでは8%にしています。
これは自由選択による外食の提供と言うよりは、食生活を維持させるための食事の提供と言う性質の違いがあるのでしょう。
また、外食屋でも出前をすることもありますが、これはテイクアウトをサービスでしてくれるものですので8%となります。

 

境界線の難解なもの

境界線の難解なもの

・栄養ドリンク
飲料品も栄養ドリンクになると、飲料品ではなく医薬品や医薬部外品に分類されますので10%になります。
個別には、表示を見て判断できるようにはなっています。

・アルコール
ドリンクと言えば、気になるのが酒類ですが、これらも10%です。
酒税法で定義される酒になるものが10%と言うことですが、そんな法律を出されてもわかりません。
具体的にみりんや料理酒は、飲食物に使うものですが、やはり酒として10%かかります。
ところがみりん風調味料になると、お酒ではなく調味料として8%で済むのです。
甘酒も酒かと思えば、酒にはあらず8%の飲料品なのです。

・容器入りの食品
使い捨ての容器などであれば、考える必要もありませんが、中には立派なガラス製の容器に入れられた飲食品もあります。
容器としての利用価値が残るものについては、別途定めが設けられていて、1万円を超えれば10%にするとしています。
それも商品名が印字されていて一般用途に使い回せなければ、8%と言うのですからいよいよ混乱してしまいそうです。

 

より大変なのは売る側

より大変なのは売る側

物によって税率が違うとなると、スーパーのレジの精算はどうするのか、余計な心配もしてしまいます。
軽減税率に対応できるレジの導入をどうするのか、使用方法も習得させなければなりません。
その前に軽減税率の内容さえもわからないのでは、何も売れなくなってしまいます。
買う側としては、とりあえず日常の飲食料品は従来通りの8%と言うことです。
その中に10%のものが紛れ込まれてしまわないかを、チェックする気持ちは持っていたくなるような紛らわしさはあるのは間違いありません。

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