別れの理由「性格の不一致」はどこまで性格の不一致なのか

  • 2017/01/20
  • ライフスタイル・娯楽
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離婚理由の王様!性格の不一致

婚姻が両性の合意のみに基づいて行われるものであることから、この合意が崩れ去ったら離婚するしかありません。民法763条にも「夫婦は、その協議で、離婚をすることができる。」と書いてあります。

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そして、実際に離婚するとなると親や友人知人、果ては会社の同僚にまで理由を聞かれる可能性があります。夫の浮気が原因ではないの?いや、妻の不貞だろ!と、周囲は野次馬化しかねない勢いです。本当の理由が、なにも恥じるようなことではなく、誰もが納得いくものであれば隠す必要もありません。しかし、いちいち説明するのが面倒だという場合もあるでしょう。そんなときに便利なのが、性格の不一致というやつです。

考えてみれば、もともと異なる性格の2人が夫婦になっているわけです。離婚に至るような問題を生じたのであれば、それは、すべて性格の違いからくることだと言えなくもありません。たとえ、浮気であったとしてもです。しかし、浮気のケースでは正直に、あるいは犯人を入れ替えて報告することが珍しくありません。では、性格の不一致とは、具体的にどのようなときに使われるのか?

・特に、これといった決め手はないけれど、とにかく一緒にいるのが嫌になった。
・考え方のすり合わせができずにケンカばかりの日々になった。
・本当の理由を配偶者に知られたくないから。
・夜の生活に満足できないから。
・誰にも理解されない問題を抱えている。

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性格の不一致は危険なトラブルの可能性あり

夫婦間における性の問題は、ある程度まで決まりがあります。つまり、貞操義務と交渉義務です。夫は妻と、妻は夫とのみ性交渉を持つことができる。と同時に、夫は妻と、妻は夫と性交渉を持たなければならないというものです。ある程度というのは、性行為の強要が許されないからです。夫婦間であっても、夫が嫌がる妻を無理やり犯せば強姦罪が成立します。妻が夫を襲っても強姦罪にはなりませんが、強制わいせつ罪には問われるでしょう。

そこで、相手方が性交渉の義務を果たさない場合は、それ自体を有責事由として離婚に持ち込むことができます。しかし、それをやってしまうと、完全に性的な問題で離婚したということになります。また、お互いが配偶者に対して性的意欲を失ってしまった場合の離婚でも、それを表立っての理由にはしたくないものです。そんなときにも、性格の不一致が使われるようです。

もう一点、性格の不一致とするしかないケースがあります。それは、男女トラブルのなかでも深刻な、地下に潜っているDVです。DVといえば、夫が妻を虐げることと思われがちですが、その逆もあります。外からわかるような暴力行為などがあれば話は早いですが、ひとつひとつを取り上げると、その程度のことでと理解されない虐待行為も珍しくありません。

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また、攻撃側の配偶者にもDVを理由とした離婚には応じられない事情があります。自分の悪事がバレることになるからです。そのため、なんとか性格の不一致という線で協議離婚する夫婦もあるわけです。ただし、受け手がDVだと思う行為が必ずしもDVだとは限らない点にも注意が必要です。

オヤジとしては、妻が性格の不一致で離婚したいと言い出す前に、夫婦関係を見直す必要があるかも知れません。

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