知らないようでやっぱり知らなかった社会福祉協議会
- 2017/02/10
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あなたの街にもある社会福祉協議会
社会福祉協議会って知ってますか?きいたことはあるというオヤジも少なくないでしょう。基本的には、日々の生活をつつがなく送れている一般人には馴染みが薄い組織と言っても良いでしょう。しかし、基本的にはどの市町村にも必ずある機関なのです。通称で「社協(しゃきょう)」などと呼んだりもしています。
組織的には全国組織と都道府県組織、それに市区町村組織があります。社会福祉協議会は、社会福祉法という根拠法を持っている組織であり、行政組織ではないものの、制度上と資金上からも、事実上、行政の一翼を担う機関と言っても過言ではないでしょう。
ここで注目すべきは、社会福祉法の制度趣旨です。社会福祉法が定義する「社会福祉事業」は、生活保護法、児童福祉法、老人福祉法、障害者支援法、売春防止法など社会的弱者の保護救済にかかわる法律に規定された各種の事業となっている点です。つまり、社会福祉協議会の役割は非常に大きいと言えます。
それにも関わらず、その活動内容どころか、存在さえ知らないというのは、もったいない話しではありませんか。いまは直接関わることがないとしても、この先、どこでお世話になるかわからない組織でもあります。この機会に、社会福祉協議会をカッコいいオヤジの辞書に加えておきましょう。
社会福祉協議会の活動とは
さて、社会福祉協議会の具体的な活動をみていきます。基本的に各地域の福祉を推進する目的で、ボランティア活動の支援や講座の主催など各種啓発活動、関係各機関との連携や直接的な施設運営など多岐に渡る活動を行っています。なかでも、知っておくべきなのが困ったときの相談窓口と貸付金制度です。
社会福祉法第2条第3項第1号には「生計困難者に対して、その住居で衣食その他日常の生活必需品若しくはこれに要する金銭を与え、又は生活に関する相談に応ずる事業」を社会福祉協議会の事業の一つに据えています。
条文の直接的解釈とは必ずしも一致しませんが、立法趣旨からみて妥当な事業としての貸付が行われているのです。
・緊急小口資金貸付
低所得世帯で、病気の治療費など一時的な出費を賄い切れないときなど、条件に合致すれば小口資金の融資を受けられます。10万円までを無保証無利息で借りることが可能です。貸付の3ヶ月後から返済が開始され、基本的には12ヶ月で返済します。
・総合支援資金貸付
たとえば、低所得世帯のおける失職などで生活再建に必要と認められた場合、単身者なら月額15万円以内、それ以外は20万円以内を基本的に3ヶ月間(12ヶ月が限度)借りることができます。貸付が終わってから6ヶ月後から返済を開始し、10年以内に完済します。この制度は、連帯保証人がある場合は無利息ですが、ない場合は低利融資となります。
・福祉資金貸付
低所得世帯で、決められた使途の費用が不足するときに、条件を満たせば貸付を受けられます。たとえば、出産や葬祭などは50万円以内の貸付で3円以内の返済です。その他、転居費用や家の修繕費、介護サービス費用など使途に応じて貸付額が決められています。この制度も、連帯保証人がある場合は無利息ですが、ない場合は低利融資となります。
その他、教育支援など用途に応じた貸付事業を行っているのが社会福祉協議会の特徴です。貸付主体は都道府県協議会ですが、相談申し込み窓口は市区町村協議会となっています。
そんなの関係ねぇ!かも知れませんが、自分だけでなく周囲の人のためにも知っておいて損はない存在です。