天皇陛下の生前退位に関連して、平成36年まで有効の免許証ってどうなるの?
- 2018/05/18
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平成は31年までと決まっているが
近代史上初めてとなる天皇陛下の生前退位が現実のものとなる平成。あと1年で平成という元号は終わりを告げます。思い返せば、昭和64年の正月気分も抜け切らぬ1月7日早朝、危篤状態が伝えられていた昭和天皇崩御のニュースが全国を駆け巡りました。
翌1月8日からスタートした平成。30年余りの長きにわたり使用された元号であるとともに、後の内閣総理大臣となる故・小渕恵三さんが官房長官としてテレビカメラの前で発表した新元号としてあまりにも有名です。
さて、1年後にはまた新しい元号に変わっていることになりますが、問題は運転免許証の表記です。昭和から平成へ移行するときも同じことが起きたはずですが、記憶しているオヤジはどのくらいいるでしょうか?
少なくとも、運転免許の話ですから16歳以上が前提となり、現在の年齢で40代前半だと経験していないということになるでしょうか。
平成26年の途中で免許を取得または更新した場合、表示されている有効期限は平成31年の途中ですから、ギリギリのラインです。それより後で取得か更新をした場合、存在しない平成35年までの運転免許を持つオヤジが出現するわけです。もし、この状況のまま来年を迎えれば、平成36年と書かれた免許証も生まれます。
さて、1年後になって新元号に変わったとき、この存在しない元号で表示された運転免許が使えなくなるのでは?などと心配するオヤジは少ないでしょうが、念のために書いておくと「使えます」となります。
更新時などに新元号になる?
理想をいえば、新旧の元号が混在すると非常にわかりにくいため、新元号に変わった時点で免許証の再発行なり、更新なりをした方がよいことは確かでしょう。しかし、それはそれで、もの凄い事務量となります。
運転免許証の交付を行う都道府県公安委員会、つまりは実際の業務を行っている警察の作業がパンクしてしまう可能性があります。そのため、一斉にチェンジすることは現実的とはいえません。昭和から平成のときは、予測不可能な話ですから、システムが平成に切り替わるまでは昭和として扱ったようです。平成に切り替わってからも、昭和表記の有効期間が残っているものを書き換えたという記憶はありません。あなたもそうですよね?
今度は、予測可能とはいえ、新元号がいつ公表されるかについては不明のままです。実際の運用としては、平成36年までの表記のまま使用を続け、その年(2019年から2024年)の更新期間に、新元号で記載された運転免許証に生まれ変わるということになるでしょう。
そうなると、紛失などで再発行する場合はどうなるのか?
たとえば、平成35年1月10日までと書かれている運転免許証を、平成32年に相当する新元号2年5月に紛失したとしましょう。当然、再発行手続を行うわけですが、そこに記載される有効期限は平成なのか新元号なのか。
再発行であることから、紛失したものと同じ「平成」になる!という可能性は、少ないだろうと考えられます。なぜなら、その時点で発行される運転免許はすべて新元号になっているはずだからです。システム的に平成では発行されないと考えた方が理にかなっています。
つまり、有効期限満了にあたっての更新と、紛失などのイレギュラー対応以外は、平成表記のまま期限を迎えるということになりそうです。最後の平成36年(35年になるかも)には、けっこうレアな運転免許証として注目を集めるかもしれませんね。
もっとも、これはあくまでも想定であり、警察庁から正式にアナウンスがあったわけではありません。したがって、もしかしたら想定外の運用になる可能性も残っているといえます。どのような扱いになっても困らないように、免許情報にはアンテナを向けておきましょう。