買い替えた車の税金にビックリする季節とは?
- 2017/05/15
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自動車税の納付を忘れずに
毎年4月1日の時点で車を所有している人には、自動車税が課せられることになっています。簡単に言えば、国の会計年度の初日に自分名義(車検証の記載による)の自動車があれば、それだけで1年間の自動車税を支払う義務があるということです。この通知は、準備の関係もあってか全国的に5月の頭頃、各県の担当事務所から送られてくるようです。
そして、この自動車税の納付期限は一般に5月末日となっていることが多いようです。それ以外の日付になっている可能性があるのかどうかはわかりません。基本的に5月中に払うものと考えておけば良いでしょう。
しかし、5月になって税金を払えと言われても、そんな車はもうない!と驚くオヤジがいるかも知れませんね。事故って廃車にしちゃったとか、誰かに売ってしまったとか、事情はいろいろあるでしょう。ところが、そのような事情は一切!関係ないのが自動車税です。納付通知が送られてくれば、その段階では納税義務者となっているため、文句を言わずに払いなさいというのが実情です。
一般の自家用車であれば、2017年現在で34500円が1年間の税額になっています。排気量によって税額は変わります。上記の額は、リッターカーを超えて1500ccまでのものです。オレは小さい車には乗っていないというオヤジであれば、39500円(2000cc以下)でしょうか。逆にリッターカー以下であれば29500円です。軽自動車は、平成28年度に50%アップの10800円となっています。
さて、廃車にしたときですが、何月に手続を行ったかで最終的な税額が変わります。といっても、前払いしたものについて後で還付を受けることとなります。例えば、6月10日に廃車にしようと、6月28日に廃車にしようと、かかる税金は同じなのです。月割り制であって日割り制ではないためです。つまり、月末までにできるのであれば、月初まで延ばさないことで税額を抑えることができます。
買い替えで2台分の税金を納めるという事実
ここで注意しておきたいのが、車を買い替える場合です。4月1日の時点で前の車と新しい車の両方の名義が自分である場合、自動的に2台分の課税通知が送られてきます。前の車を廃車にするのであれば、急いで手続を行いましょう。月が変わるたびに月割りの税額が増えます。
そして、前の車を廃車にしないで他人に譲渡する場合が問題です。移転登録と呼びますが、この場合は4月1日時点の所有者の年額納付義務はなくなりません。つまり、4月中に名義を移したとしても、1年分の全額を支払う義務が残ったままということです。
そんなアホな!と思っても、これが法律ですからどうしようもありません。従って、車の譲渡を行う際には自動車税のことも考慮しておく必要があるのです。4月の譲渡であれば、ほぼまるまる損をするような事態になりますので、譲渡価格は、それを織り込んで決めるべきかも知れません。もしも、なにも考えずに安値で売ってから、税金の通知が来たので移転後の月数分を払ってくれなどと言ったところで相手にされないのがオチです。
ちなみに、廃車にした場合の払いすぎ分の返還については、手続きを要するか否かも含めて、担当の県税事務所などに確認した方が無難です。