悪質な路上駐車で困った時の一番よい対処法とは!
- 2018/10/23
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なくならない路上駐車
駐停車禁止の区間にもかかわらず、堂々と路上駐車をする車はどこにでもあります。もちろん、車が意思を持って路上駐車しているわけではないため、問題は運転者にあるわけです。しかし、運転者の中には、他に駐車できる場所がないのだから仕方がないという反論をする者もいます。
たしかに、配達業務などでどうしても路上駐車しなければならないケースはあるでしょう。また、配達ではないとしてもやむを得ないケースもあるかもしれません。それでも、路上駐車のおかげで迷惑している人の存在も考えなくてはならないです。
さて、自分は路上駐車をしないけれど、悪質な路上駐車によって困らされているというオヤジも少なくないはず。そんなときにどのような対処を行っているでしょうか。
迷惑な路上駐車に対抗する手段とは?
早速、巷でオヤジが行っている対処法を見てみます。
・運転者を探す
・実力行使する
・通報する
まず、運転者を探すという対処ですが、現場が置かれている環境から、近所に運転者がいると考えられるケースではよくある対処法です。しかし、都会の真ん中など人も車も建物も多いところでは無理があります。
次に、実力行使するという対処法です。穏やかではない方法ですが、具体的に何をするのでしょうか?
たとえば、ここに路上駐車しようという気を起こさせないために、物理的に損傷させたり、移動できなくしたり、どこかへ移動させたりといった手段があります。
ただ、これは犯罪となるケースが多いため、絶対にやってはいけません。単に移動させるだけでも問題となり得ます。日本では、自力救済が禁止されているためです。下手に該当車に手を出せば、刑事罰と民事での賠償という笑えない話になりかねません。
困ったときは的確な通報を
残った対処法は通報です。通報したって意味がないというオヤジもいますが、警察が路上駐車の取り締まりに消極的ということはありません。期待したほどの効果を得られなかったという場合、路上駐車が多すぎて手が回らなかった可能性が考えられます。それ以外に考えられるのは、違法とならない駐車だった可能性です。
路上駐車に困ったら、そこが駐車禁止・駐停車禁止区間であることを確認しましょう。道路標識がなかったとしても、道路交通法で禁止されている場所もあります。たとえば、トンネルや道路の曲がり角から5メートル以内などです。
また、正しく駐車した時に右側の余地が3.5メートル未満なら無余地駐車となり違反の可能性があります。道の真ん中に駐車しているケースでは、右側に3.5メートルの余地はないものの、左に寄せていれば3.5メートル以上あるという事例も生じます。この場合、無余地駐車にはならなくても、駐車方法違反となる可能性大です。左に寄せるのが本来守るべき駐車方法だからです。
さらに、車庫前の駐車で、道路に接する自動車用出入り口から3メートル以内も駐車禁止となっています。一度、道路交通法44条・45条の条文にあたって確認しておくことをおすすめします。
パッと見は違反ではないように見えても、違反である路上駐車は多いということです。どのように違反しているのかを的確に通報できれば、警察も動きやすいというものでしょう。
注意すべきは、違反している車が「そこにあること」が重要だということです。去ってしまったあとでは、やってきた警察もできることが限られます。というか、ほとんど何もできないといってよいでしょう。
このことから、悪質な路上駐車は速やかに通報すべきといえます。もし、警察官が到着する前にどこかへ走り去った場合は、どのような状況だったかをできるだけ正確に伝えることです。
ちなみに、路上駐車も「類は友を呼ぶ」という状況になりやすいといえます。誰かが駐車していれば、俺も俺もと増えるのです。その結果、通報対象となった車が去ってしまったあとでも、その他の車が切符を切られるということが起こります。
そうなれば、俺も俺もで駐車して反則金を払うハメになった人たちは「少なくともその場所には」路上駐車しなくなるでしょう。
結局のところ、悪質な路上駐車には通報が一番よい対処法なのです。