それ道交法違反かも!車検に通らない落とし穴ドレスアップ
- 2018/09/20
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朝晩涼しくなってきたこの季節は絶好のドライブ日和だ。
早めに家を出て高速に乗って目的地に行き、日帰り旅行もいい。
そこで注意したいのが、思わぬ事でお巡りさんに捕まる危険性がある事だ。
飛ばしているのでもなし、車を運転するのだからお酒も飲んでいない。
車は、カーマニアの様な派手な改造やドレスアップをしている訳でもない。
なのにどうして違反切符を切られてしまうのか、というドライバーが陥りがちな罠を挙げておこう。
カーテンやサンシェードは、つけ方を間違えると違反に
晴れた日に車を運転していると、太陽の光がまぶしく見えづらい。
運転中の眩しさ対策として、筆者はグラサンしかしかことがないが、よく見かけるのが、サンシェードやカーテンだ。
車が単なる移動手段でなく、車中泊も出来るオールマイティなものに変わった現在、プライバシーを重視するという意味で、サンシェードやカーテンをつける人も多くいる。
秋の交通安全週間には、車の中のカーテンが走行中に留め具から外れている車やら、サンシェードをつけたままの車を、交通課のパトカーがこれ見よがしに捕まえているのを目の当たりにする。
カーテンつけると何がいけないの、というが、これが『つけ方、扱い方次第』で道路交通法や保安基準に違反してしまうのだ。
道路交通法 第55条2項によると、サンシェードや、留め具の外れたカーテンは
『運転者の視野を妨げるものを積載している』とみなされてしまう。
たかがカーテン、サンシェードと侮るなかれ、違反点数1点で、反則金 6,000円(普通車)、7,000円(大型車・中型車)なのだ。
助手席と運転席にカーテンをつけただけで、違反切符を切られたなんて、バカバカしいと来たらありゃしない。
別にカーテンそのものは悪者という意味ではなく、道交法や保安基準によると、
後部座席のカーテンは違反にはならないという。
問題となるのは運転席と助手席だが、つけるにあたって条件がある。
1:走行中は、カーテンを収納し、座席の背もたれより前に出ないようにすること
2:カーテンが、窓ガラスに触れないようにすること
これって難しくないだろうか。
それならいっそのことカーテンなどつけない方がいいのではないだろうか。
駐車中にボンネットやフロントガラスの所に、アルミのサンシェードを広げておいて、車の中が高温になるのを防ぐというのは、大丈夫だ。
これは『駐車中』であり『運転中』ではないからである。
カーテンや、サンシェードが使えないならフィルムがあるじゃないか、という声も聞こえる。
フィルム愛好家の中では、透過率が低く、ほとんどヤクザの車にしか見えない様な、真っ黒のガラスの車も見かける。
もちろんここまで真っ黒のガラスだと車検も通らないし、違反になる。
ではどれぐらいのフィルムだと違反にならないのだろうか?
フィルムをつけた事にならないぐらいの透過度でなければ、違反?
保安基準29条によると、車の窓ガラスの可視光線透過率(光を通す割合)は7割以上とされている。
だが実際に7割以上の透過率のカーフィルムとなると、人間で言うと透明に近いグラサンをかけている様な感覚なので、何のためにフィルムを貼ったのか判らない。
昼間のプライバシー完全防御のために、真っ黒黒にしてしまったカーフィルムは、透過度1%と言われる『スーパースモーク』と呼ばれるものだ。
外側から中の様子は見えず、内側から外側の様子は、濃い黒のグラサンをかけた時と同じ風景が見える。
カーフィルムの人気相場は、透過度5~13%で、国が定める基準には程遠い。
透過度1~5%の車は、夜半は中から全く外が見えない上、13%の透過度のカーフィルムをつけた車で高速道路を走るのも危険だ。
しかも、カーフィルムを貼った車は、カーテンレールをつけた車よりもディーラー受けが悪い。
陸運局に検査員が直接持ち込む民間車検工場の車検であれば、透過度7割のフィルムをつけていても何とか車検を通してくれるが、ディーラー相手だとはがされてしまうのがオチだ。
どっちにしても7割の透過率だと『つけていないのも同然』である。
ネットショップでは、様々なドレスアップ商品が並ぶ。
カーフィルム一つとっても、カーサウンドに合わせてフィルムの模様が変わるものや、テールランプの色を変えるものから様々だ。
これらを選ぶのはユーザーの自由だが、つかまってしまった時には、最後だ。
筆者は元々整備士で、飽きるぐらい毎日ユーザーの車をみてきた結果、小手先の改造やドレスアップをしてつかまってゴールド免許に泥をぬるぐらいなら、やめた方が身のためだという事を知った。
車は適度にメンテナンスして、性能を100%出す様につとめる事、これがベストなのだ。