ここがちがうよ日本の民泊(ミンパク)確認ポイント3つ
- 2018/04/26
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正式名称は「住宅宿泊事業」です
海外からの観光客を中心に、民間の居住施設などをホテル代わりに利用するケース、いわば「民泊」が急増したのを受けて、今年の6月15日から「住宅宿泊事業法」という法律が施行される。
これにより、どの民泊施設も大手を振って観光客を呼ぶことができるようになった…と考えるのは早計で、実はこの民泊法には、日本ならではの細かい注意点が謳われている。
海外でスマホのアプリ等から簡単に申し込み、ホームステイできたよ!なんて経験をお持ちの方にとっては「さすがにここは規制大国ニッポンだな」と言いたくなるその条文の全容。
しかしこれを知っておかないと、思わぬ「ヤミ民泊」や周辺トラブルに巻き込まれる恐れがあるので、注意が必要だ。
その1 ミンパクは行政への登録制です
幸い?一番厳しい「許可制」にはならなかったものの、民泊を始める場合は、都道府県知事への届け出と、国土交通大臣の登録が必要になる。
すでに事前登録なるものがスタートしているそうで、これにより、個々の民泊施設は「誰が責任を持って運営するのか」ということが明らかになる。
責任という観点から一番大きい役割は、近隣住民とのトラブル解決口であり、他には宿泊者名簿をつくる、標識を付ける、などの細かい作業もそこには入ってくる。
利用する側も「責任者が誰なのか、どんな立場の人または団体が運営しているのか」がわかれば、安心感が違ってきそうだ。
その2 ミンパクを「管理する人」が必要です
今現在、民泊の当事者といえば「泊まる人」「貸す人」「両者を仲介する人」の3つだが、新法施行後はここに「管理する人」が必ず入り込む。
自分の家を貸しますよ〜という人は、がんばって自力で管理も兼任する方向でいいのだが、さすがに法律よりもっと細かい政令、規則などの定めるとおりに完璧にこなすのは難しい。
そこで、新法では「管理業者」という立場の業者に管理を委託してもいいことになった。
実際には不動産業者など、その道の経験がある会社が手がけるようになると見られている。
この管理者は、たとえばカギ、ゴミ、マナーなど、かなり広範囲にわたって宿泊施設の維持をしていくことになり、その業務量は思いのほか満載だ。
よって利用者は「誰が貸しているか」よりも「誰が管理しているか」をよくよく調べた方が、(口コミよりも)気持ちのよい宿泊ができる可能性が高い。
なんとなく、民泊もいい賃貸アパート選びに通じるものがありそうだ。
その3 すでに「ミンパクできない」地域、時期があります
残念なことに、民泊による周辺環境の悪化を懸念して、すでに全国で何カ所かの観光地では、民泊が厳しく制限される(予定の)ところがある。
それも民泊があったら利用したいな、と思うところに限って規制が厳しかったりして、ちょっと寂しい。
ただでさえ、新法では年間180日という営業上限が設けられているのに、たとえば…
▼兵庫県 住宅専用地での通年禁止!
▼東京都大田区 同じく住宅専用地での通年禁止へ
▼京都府 住宅専用地では閑散期のみ営業
▼長野県軽井沢町 町内全域で通年禁止へ
など、法律のさらに上をいく厳しさでこの民泊を締め出す自治体が出てきている。
春の行楽シーズンに京都のホテルが取れないことは誰でも知っているが、一番いい時期にそれを補う民泊(しかも京都の住宅って魅力的!)ができないのは、本当に残念。
ただし規制が厳しすぎるとはびこります…
一度運用してみないと何とも言えない民泊新法だが、あまりに規制、規制と網を張りすぎると逆に「ヤミ民泊」を横行させるハメにもなりかねない。
私たちはこの3つのポイントに沿って、信頼でき、管理が行き届いた、規制されていないエリアの民泊を、正しく利用することに注意を払いたい。
あまりに名前を聞かない業者、おいしいエリアの民泊営業があったら、念のため最初はちょっとヤミを疑ってみよう。
でないとあとで痛くない腹を探られるかもしれないゾ。