「留置場」「拘置所」「刑務所」、ゴーン氏が収容されているのは、どこでしょう?
- 2019/01/09
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ゴーン氏がいるのは、留置場ではなく「拘置所」
日産自動車の元会長、カルロス・ゴーン氏、容疑を認めようとしませんね。
拘留は伸びに伸びて、1月11日までになったとか。クリスマスに続いて新年まで、拘置所内で過ごしているゴーン氏、少々気の毒な気がしてしまいます。年越しそばやおせち料理は、供されたのでしょうかね。
と、ここで間違えてはいけないのはゴーン氏がいるのは「拘置所」というところ。
私、アントニオ犬助は警察に捕まって取り調べ中の人が入るところは「留置場」だと理解していました。でも、ゴーン氏がとらわれているのは拘置所。
では、拘置所と留置場、そして刑務所はどう違うのでしょうか?
拘置所に入れられたのは、東京地検に逮捕されたから
警察に逮捕された場合に収容されるのは「留置場」、警察署内に設けられた施設で、被疑者として取り調べを受けます。その後、検察に起訴されると容疑者となり「拘置所」に身柄が移されるというのが、本来の筋道です。
しかし多くのケースでは、拘置所にいくことなく留置場から保釈されるもの。
覚せい剤で捕まった芸能人が、留置所がある警察署の前で、深々と頭を下げているシーンを覚えている人も多いことでしょう。
これが犬助が「捕まった人間が入るところ=留置場」と勘違いしていた理由です。
多くのケースで拘置所行きがない理由は、全国に1,100以上ある留置場に対して、拘置所は全国に110カ所ほどしかないから。数が少ないので、容疑者全てを拘置所に送ることができないからです。
一方でゴーン市の場合は留置場にいくことなく、直接拘置所に入っている。
この理由は「東京地検特捜部」に逮捕されているから。法務省に配属されている検察に捕まっているから、法務省が管轄している拘置所に直接収容されたのです。
拘置所、留置場にあって、刑務所にはないのは「自由」
さて拘置所も留置場も、逮捕された人が入る場所とはいえ、裁判で有罪の判決が下されてはいません。もちろん不起訴ということもあり得ますから、起床や就寝、運動、入浴の時間が決められているとはいえ、生活の自由は許されているもの。
留置所では服装もほぼ自由ですし、ラジオを聞いたり、本を読んだりすることもできる。お菓子や日用品を自分で購入することもできれば、差し入れの制限もゆるいもの。ゴーン氏の元にも、年越しそばやおせち料理が差し入れられているかもしれません。
一方で留置場は、警察署に付属する施設だけに充分な設備が整っていないもの。それだけに拘置所ほど快適ではないとはいえ、こちらも自由はあるといいます。
しかし刑務所となると、もう大変。受刑者を拘束して自由を奪うことが、主目的になっている施設ですから、自由など全くありません。まあ、当然ですけれどね。
いずれ返還される(はずである)のが、保釈金
拘留が続くゴーン氏なのですが、昨年末に保釈されたのが側近のケリー氏。7,000万円を支払うことで、保釈が認められたのですが、この「保釈金」とは一体何でしょうか?
その前に理解しておきたいのは「保釈」について。
保釈とは自由の身になったということではない、つまり釈放されたということではありません。拘置所内にいるのと同じで裁判の開始を待つ身、呼び出しを受けたならば速やかに出頭する必要があります。
そして保釈金とは、保釈中に逃亡するのを妨げるために一時預かりとなるお金のこと。罰金ではありませんから、後々返ってくるお金です。しかし、刑が確定して執行のために呼び出されたにもかかわらず、出頭しなかったり逃亡してしまった場合には、保釈金の一部、もしくは全額が返還されないというケースもあるとのことです。
ということで普通に生活していれば、一生縁がないであろう、留置所、拘置所、刑務所についてでした。ちなみに酔っ払って暴れて警察のお世話になった、こんな場合に一時収容される警察署の施設は「保護室」となります。
今年一年、これらに縁のない穏やかな日々を送りたいものですね。