ゴーン被告の保釈金は10億円!この金額は誰がどうやって決めるの?
- 2019/03/12
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ゴーン被告が10億円で保釈!
日産自動車の前会長であるカルロス・ゴーン被告が、保釈金10億円で保釈されました。とんでもない大金ですが、保釈金の金額は誰がどのように決めるのか知っている方は意外と少ないのではないでしょうか。
また、保釈金は最終的にどうなってしまうのか知らない方も多いことでしょう。そこで今回は、起訴された被告人が保釈されるのに必要な保釈金は、誰がどうやって決めるのかなどを紹介していきます。
保釈金の金額は誰がどう決める?
保釈金については、弁護士と裁判官が面談して決められます。金額については、罪状と被告人の財産がポイントになります。大きい事件ほど保釈金の金額は高くなる傾向があり、被告人の経済力があるほど高額となるのです。
被告人の財産があるほど高額になるのは、保釈金の目的から納得することができます。保釈金の目的は、被告人が逃げないためのものです。そのため、被告人が逃亡するのに躊躇する金額でなければ意味がありません。
例えば、何兆円もの資産がある被告人の保釈金が100万円だった場合、保釈金を捨てて逃亡を企ててもおかしくありません。ですから、被告人にとっても困る程度の金額で設定されるのです。
保釈金は最終的にどうなるの?
保釈金は、あくまで一時的に預けるお金となっています。そのため、有罪・無罪に問わず、保釈条件に違反さえしなければ返ってきます。意外かもしれませんが、保釈金は問題さえ起こさなければ返却されるのです。
ただし、保釈期間中に違反をすれば保釈金は返ってきません。保釈金が没収されるケースとしては、「裁判に出頭しない」「逃亡する」「保釈中の禁止事項を破る」などが挙げられます。全額没収されるとは限りませんが、これらを行うと保釈金の一部が没収されるのです。
ちなみに、保釈中の禁止事項とは、「無断で住居地を変更しない」「無断で海外渡航しない」「事件関係者と接触しない」などが挙げられます。
これまでに一番高い保釈金は?
ゴーン被告の保釈金は10億円だったわけですが、実はこれは歴代最高の金額ではありません。日本における保釈金の歴代最高金額は20億円です。これは、俗に言う「ハンナン事件」での保釈金であり、ハンナン株式会社元会長の浅田満氏は20億円納付して保釈されています。
また、保釈金15億円というケースもあります。所得税法違反で起訴された事件で、地産元会長の竹井博友氏が15億円を納付し、保釈されているのです。また、同じく所得税法違反で起訴された末野興産元社長の末野謙一氏が、15億円の保釈金を納付し保釈されています。
保釈されないことはあるの?
保釈は、申請すれば自動的に認められるわけではありません。保釈金の設定どころか、保釈自体が拒否されることもあります。例えば、「重い罪状」「常習性がある」「証拠隠滅の危険がある」などの理由で、保釈が認められないケースもあるのです。
また、当然ですが保釈が認められても、保釈金を納付しなければ保釈されません。一般的な保釈金の相場は、150万円~200万円となっています。ちなみに、保釈金の用意ができない場合、日本保釈金協会を利用する方法があります。比較的に良心的な利息で、保釈金の借入をすることが可能です。
保釈金の正しい知識を知っておこう!
今回は、保釈金について様々な情報を紹介してきました。保釈金が必要になるケースに遭遇したくはありませんが、万が一の事態はあるでしょう。そのため、保釈金について正しい知識を持っておくべきです。
よく勘違いされているのが、「保釈金は返ってこない」という間違いです。保釈金は、問題さえ起こさなければ、有罪・無罪に関係なく返却されます。また、一般的な保釈金の相場は、150万円~200万円です。保釈金について、正しい知識を身に付けておきましょう。