確定申告絶賛実施中に考える趣味と税金の話

  • 2019/02/25
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趣味と実益を兼ねた副業

趣味と実益を兼ねた副業
ヤフーオークションで小遣い稼ぎをするプランが爆発的に?流行したのも「ひと昔前の話」となりつつあります。中古品や不用品の売買をする場がパソコンからスマホへと移り変わっているともいえる状況で、若者に人気のサービスといえば「メルカリ」との声が少なくありません。また、別のサービスが人気になるだろうとの観測もあり、世の中の動きの早さが感じられます。

利用するサービスが何であれ、趣味と実益を兼ねた副業として出品を続ける人々は少なくありませんし、新規参入を図る人たちが後に続いています。

そこで注意したいのが、絶賛実施中の確定申告に代表される「納税」です。納税は、勤労、教育と並ぶ日本国民の3大義務のひとつであり、無視して暮らすことはできません。もちろん、そんなことは重々承知のことでしょう。しかし、サラリーマンで会社が源泉徴収しており、年末調整で払い過ぎた税金が還ってくるという生活になれていると、気づかないこともあるのです。

副業で稼いだお金にも税金がかかります。不用品を売る程度であれば、たいした金額にはならないかもしれません。仕入れを行って売るのであれば、結構な金額になるでしょう。また、自作のパソコンや衣服、手芸品などを売る場合も年間で見ればまとまった金額になり得ます。

では、いったいいくら稼いだら税金がかかるのでしょうか?

給与の源泉徴収を受けているサラリーマンの場合、会社の給料以外で年間20万円を超える所得があれば「確定申告」をする必要があります。副業と呼ぶかどうかは別にして、所得が20万円を超えると対象になる点に注意が必要です。

もうひとつ注意すべきは、20万円を超える収入ではなく「所得」となっている点です。収入と所得は何が違うのか?

物品を販売する場合、売上金額が収入にあたります。そこから仕入代金や販売にかかる手数料などの経費を差し引いたものが所得です。

 

副業の所得が20万円を超えたら税金がかかるのか

さて、ここまで給料以外の所得が20万円を超えると確定申告の義務が生じることを確認しました。それでは、所得が20万円を超えれば税金がかかるのでしょうか? 答えはイエスです。

ただ、実際に税金を納めるシーンになるかどうかは、改めて全体の所得を見直した結果によります。税金の計算はさまざまな条件を考慮して行われます。給料以外の収入が20万円以下なら意識する必要はありませんが、確定申告をするとなると話は別です。年末調整で出さなかった控除要件も検討するべきです。

所得税の計算には、基礎控除38万円や配偶者控除、扶養控除、社会保険料控除、生命保険料控除など、所得税の課税対象となる金額を低くする各種控除が重要です。一般的には、年末調整でひととおり出しつくすものですが、うっかり忘れているものがあるかもしれません。

もちろん、その場合は副業の所得が20万円を超えているか否かに関わらず、申告することで払い過ぎた税金の還付を受ける余地があります。20万円を超えているときは、忘れずに一緒に申告しましょう。控除し忘れた金額によっては、副業分の税金よりも還ってくる方が多い可能性があります。

確定申告と還付請求の話で重要なことは、確定申告の義務がある場合は対象年度の翌年2月中頃から3月中頃までの指定期間に手続をとる必要があることです。同時に、還付請求(申告によって納める税額がなく、還付を受ける金額がある場合)は5年間できることも忘れないでおきましょう。したがって、還付請求だけなら確定申告の期間でなくても可能です。

さらに、サラリーマンには関係が少ないかもしれませんが、住民税(県民税・市民税)にも関心を払うべきといえます。所得税の納付や還付は0円であっても、扶養控除の申告をしていないと住民税が数倍になるケースがあります。また、扶養は国民年金の免除にも関わってくる項目です。ちなみに、住民税の基礎控除は33万円で、所得税よりも5万円少なくなっています。

趣味と実益を兼ねるなら、細かい部分にも関心を持ちましょう。

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