あれ?これって交通違反?見逃しがちな交通ルールを学ぼう!
- 2018/02/04
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知っててやる違反だけが違反ではない
日常的にクルマの運転をしているオヤジであれば、交通ルールをよく理解しているとの思いがあるでしょう。当然、自分は交通違反なんかしない!と自信を持っていえるはずです。ただし、制限速度を守って走ると交通の流れを乱すことになるという理屈で、少しくらいのスピード違反ならやっているというオヤジも少なくありません。
しかし、クルマの流れに合わせれば速度超過をしてもよいという法律はありません。違反は違反です。もっとも、そんなことは百も承知で行っているケースもあります。知っててやる交通違反としては、スピード違反と双璧をなす駐車違反ですが、こちらは「流れ」というような理屈すらなく、単に自分の都合であるケースがほとんどです。
また、面倒だからとシートベルトをしないで乗る、急ぎだからと運転中に片手で携帯電話やスマホを操作するなどの交通違反も、なんのことはない確信犯的なものばかりとなっています。
このように、交通違反は知っててやるものであり、違反だとは知らずにやっていることは少ないように感じます。とはいえ、実際には知らずにやっている交通違反もたくさんあるのが現実です。
交通違反を並べてみろといわれれば、スピード違反、駐停車禁止違反、飲酒運転、無免許運転、信号無視、一方通行逆走、一時停止違反、無灯火運転など有名どころがいくつも出てきます。しかし、まだまだ知らない?違反があるのです。
たとえば、過労運転があります。飲酒運転や麻薬運転が駄目なのは当たり前ですが、疲れた状態で運転するのも程度によっては違反になります。とはいうものの、疲れの度合いなんてどうやって証明するのかが問題になります。アルコールの数値や麻薬反応などのように目で見て分かるものではないからです。
実は、過労運転は主に仕事で運転する人が対象となりやすい違反といえます。業務日誌で時間を把握することができるため、基準時間を超えていると過労運転となるのです。
見落としやすい交通ルールをチェック
仕事では運転しないオヤジであっても、疲れれば判断が鈍り、居眠り運転にもつながるおそれがあります。過労運転には注意しましょう。
さて、その他ではクラクションの使用に関する違反があります。これには2種類あって、警音器吹鳴義務違反と警音器使用制限違反がそれです。警音器って耳慣れない言葉ですが、要はクラクションです。クラクションは危険回避のために適切に操作すべきものであり、使用する場面は道路交通法で規定されています。
つまり、鳴らすべきときにならさないと警音器吹鳴義務違反となり、鳴らすべき場面ではないのに鳴らせば警音器使用制限違反になってしまうのです。なかなか複雑な規定であり、知らずに違反しているオヤジはかなり多くいそうです。
さらに、誰でもやってしまいがちな高速道路における右側車線の連続走行は通行帯違反となります。追い越し車線を走行車線のように使ってはいけないという話を聞いたかもしれないと思いつつ、明確に違反であるとは認識していないオヤジもいるようです。
似たような違反に、通行区分違反があります。自分が走るべき車線を走っていないことが違反となります。たとえば、左折車線でそのまま直進するなどです。また、原付を運転する際に気をつけたいのが、交差点右左折方法違反と2段階右折の問題です。一般に、右折時には手前から道路中央によっておき、交差点では中心の内側を徐行することになっています。これをしないと違反です。しかし、2段階右折になっている場所でこれをやったら違反になってしまいます。
もう一点、見逃せない交通ルールに歩行者優先があります。交差点で横断歩道を渡る人と、右左折するクルマが接近することはよくあります。このとき、歩行者の目前をカットして走り去ったり、横断歩道上で停車してしまったりするオヤジがいます。また、歩行者がいるそばを猛スピードで駆け抜けるクルマを見かけることもあります。こうした歩行者が絡むケースでは、種類こそ異なるものの違反となるケースがほとんどでしょう。交差点等進入禁止違反や歩行者側方安全間隔不保持等違反です。歩行者に対しては、一歩下がる意識が重要となります。