増税前に住居を購入するにはいつまでに決定が必要なのか?

  • 2019/01/29
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消費税が上がるのは10月1日だが

消費税が上がるのは10月1日だが
いよいよ延期に終止符が打たれる消費税の増税。平成が終ったら消費税10%時代が到来といった感じです。3%で消費税が導入されたとき、5%への増税時、8%になったときと、これまで3度の考え時がありました。

その都度、国民の頭を駆け巡ったのが、「いつ買うか」という買い時の問題です。小さなものであれば、前日に駆け込みで買うことも可能ですが、住居となればそうはいきません。駆け込み需要のつもりでいたら、10%が適用されてしまったということのないように、しっかりと計画していることでしょう。

もし、まだ考えていないということであれば、ちょっとまずい状況です。

消費税8%が適用される条件は、次の2つのどちらかに該当すること!
1.2019年9月30日までに引渡しを受ける
2.2019年3月31日までに建築工事請負契約を締結する
ただし、2の条件はほとんど注文住宅が対象です。

さて、注文住宅は、家を買おう!建てよう!と思ってから実際に引渡しを受けるまでに最短でも半年はかかります。というより、半年で完了するのはレアケースといえるでしょう。

多くは、ハウスメーカーや工務店に話を聞き、展示場を見学し、見積もりを比較するといった検討段階で半年くらい経過することも珍しくありません。ここをある程度短縮したとしても、その先が半年~1年とかかることもあります。

したがって、いまから注文住宅を考えるようでは、残り2ヶ月ほどしかない2の条件をクリアすることは厳しい状況です。もっとも、注文住宅という名の企画住宅なら間に合うかもしれません。どちらにしても、慌てて契約する性質の買い物ではないことを忘れないでください。

そうすると、現実的なのは9月30日までに引渡しを受けることとなります。それも順調に行った場合の話です。もちろん、すでに竣工している建売住宅やマンションであれば、9月30日までに引渡しを受けることは難しくありません。

 

駆け込みで住居を買うべきか

たまたま住居の購入が増税時期に重なったというケースなら、駆け込んでお得にマイホームを手に入れるということもありでしょう。そうでないなら、無理に駆け込む必要があるかどうか、検討する余地があります。

それどころか、最初からこの時期を予定していた人であっても、増税後に回した方がよいケースもあるのです。

なぜなのか?
駆け込み需要の時期とその後の時期では明らかに動きが異なるためです。

たとえば、2500万円の家を買う場合、8%の200万円と10%の250万円とでは、単純に50万円もの税負担増となります。50万円あればローンの返済がけっこう楽になるでしょう。そこで、駆け込み需要が発生するわけです。

しかし、駆け込み需要があるということは、この時期は繁忙期になります。家が売れる時期です。売れる家は安くなりません。正確には、安くしてでも売ろうという動機に乏しい時期といえます。なにしろ、お客は駆け込んでくるのです。

そして、増税後に駆け込み需要分が一段落すれば、売れ行きが低下するのも歴史が証明している事実です。なにしろ、かなりのユーザーが駆け込みを選択することで、増税後の時期に買う絶対数が減ってしまっています。

売れなくなれば値引きがしやすくなります。増税分を吸収する程度なら十分に考えられますし、それを上回る値引きもあり得るでしょう。

タイムリミットを気にして満足に値引き交渉をできないケースと、閑散期で余裕を持って値引き交渉をできるケースとでは、どちらがお得でしょうか。

さらに、増税後は行政の優遇策が待っています。国土交通省によれば、大きく4つの支援策があります。
・住宅ローン控除3年延長
・すまい給付金の額と対象拡大
・最大35万円相当のポイント新設
・住宅取得のための贈与税非課税枠が最大3000万円に
参考:国土交通省すまい給付金パンフレット

値引きと支援策をフルに活用すれば、駆け込みで2%を節約するよりもお得になる人が少なくないのではと考えられます。駆け込む前にちょっと考えてみるのもよいでしょう。

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