離婚バトル~有責配偶者にならないために

  • 2016/09/27
  • ライフスタイル・娯楽
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離婚するにも有利不利がある

ラブラブカップルのオヤジには関係ない話ですが、2分に1組が離婚している計算になるといわれて久しいのが日本の離婚事情です。いつ、自分がその当事者になるかわかりません。

いざ、自分が離婚するという場面になって慌てないように、離婚についての情報は仕入れておいた方が良いでしょう。離婚に当たって重要なのが、誰に責任があるかということです。

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離婚原因の主役である性格の不一致であれば、どちらが悪いという話ではありません。お互いの性格なり価値観なりが合わなかったというだけですから慰謝料どうこうの話にはならないということです。

しかし、性格の不一致に相当するような関係性であっても、それを配偶者の欠点と考える人が相手だと有責の主張をされることがあります。
面倒な奴と関わりたくない、一刻も早く別れたいと、相手の主張を認めてしまうと「慰謝料」の支払いを引き込んでしまうことになりかねません。

男にありがちなのが、自分が悪かったと「結果責任」を前提に謝ってしまうことです。ところが、離婚の現場では結果ではなく原因にのみ責任を負うべきなのです。そもそも性格の不一致からくる離婚の結果責任は夫婦双方にあるものです。

まずは、離婚には有利不利があるということを忘れないでおきましょう。

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具体的な有責事由を考える

離婚原因で有責と判断される代表例が不貞行為です。不貞行為とは、配偶者以外の異性との性的関係における挿入行為です。生殖器の挿入が伴わない行為は、厳密には不貞行為とは呼びません。

不貞行為ではなくとも、性交類似行為があれば世間的には浮気と判断されます。当然、夫婦の信頼関係を損ねる重大な違反ですから有責となります。
くれぐれも、奥さん以外の女性と性的な関係にならないことです。慰謝料をたっぷり払うつもりがあれば話は別かも知れませんが、それなら、先に離婚してください。

さて、性行為があっても有責にならない場合もあることを確認しておきます。不貞が駄目なのは夫婦の契約関係・信頼関係を侵害するからです。つまり、すでに夫婦としての関係が事実上破綻しているカップルについては不貞云々で有責という話にはなりません。

ただし、この場合は関係が破綻した原因について有責の判断がなされます。

その他に有責と判断される事柄をみてみましょう。

 

DV

近年増えているといわれる家庭内暴力です。

DVといえば、夫が妻を殴ることと思う人も多いでしょう。しかし、妻が夫を殴ってもDVに違いありません。また、家計費を渡さない、暴言を吐く、無視するなどもDVの一種とされています。

派生型として、過度に口うるさい、理不尽に外出を制限する、正当な理由なく意見を認めないなどもDVの範疇に入るでしょう。

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借金や生活態度の悪さ

借金自体は許容範囲もあるでしょうが、黙って借金して隠していた場合や、度重なる浪費など夫婦の信頼関係を壊すレベルなら有責となり得ます。また、支えあうべき生活態度ではない場合も有責となり得ます。

 

離婚に際して有責配偶者とならないように、このような行為は慎むことです。結局は、それが離婚の危機を遠ざけることにもなるのです。

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