今だからこそ異性関係の犯罪を確認

  • 2017/07/22
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合意があるかないかが分かれ目の犯罪

ニュースを見ていると、異性関係の犯罪、性犯罪がいろいろと報道されています。最近では、性犯罪について強姦罪の非親告罪化についてのニュースもあり、かなりごちゃごちゃになっているオヤジも少なくないでしょう。犯罪を行う意思はなくても、知識として何が犯罪になるのかを知っておくことは重要です。

合意があるかないかが分かれ目の犯罪

まず、異性間で性的な関係を結ぶ場合は合意があることが大前提です。合意がないと各種の犯罪となります。

・強姦罪…男が女を襲い、局部を挿入することで成立する犯罪です。女が男を襲っても強姦罪にはなりません。強姦罪には3年以上の有期懲役刑が規定されています。これは、かなりの重罪だということです。ちなみに、複数犯の場合(集団強姦)は4年以上に増えます。

・強制わいせつ罪…挿入を除くほとんどすべての性的行為を合意なく行った場合に成立する犯罪です。強姦罪の男女が逆の場合も強制わいせつ罪が適用されます。6月以上10年以下の懲役が規定されています。

強姦罪や強制わいせつ罪では、暴行または脅迫を用いて事に及んだ場合となっていますが、要するに相手の合意なくということです。合意がないのにしようとすれば、必然的に暴行や脅迫が用いられるでしょう。明確な暴行や脅迫でなくても、事実上の強制を伴うものは準強姦や準強制わいせつとして同様の処罰があります。

・迷惑防止条例違反…各自治体によって制定されており、いわゆる軽い痴漢の処罰根拠として使われます。罰則は6月以下の懲役又は50万円以下の罰金といったところです。重い痴漢は強制わいせつ罪によります。

犯罪を行う意思はなくても、知識として何が犯罪になるのか

合意があっても犯罪になることがある

相手の存在を脅かすとして合意のない性的関係が犯罪となっているわけですが、合意があっても犯罪になってしまうことがあります。

・強姦罪…実は、暴行または脅迫を用いた場合に強姦罪となるのは、相手が13歳以上の場合です。相手が13歳未満、つまり12歳以下の場合は、仮に相手から頼まれたとしても強姦罪になります。要注意です。

・強制わいせつ罪…強姦罪と同じ理屈です。12歳以下に手出ししてはいけません。こちらは男女関係なく適用があります。

・青少年保護育成条例…自治体によって名称は異なりますが、性犯罪となる内容はほぼ同じです。いわゆる「淫行」と呼ばれる専ら性欲など真摯ではない動機のみに基づく性交などを18歳未満、つまり17歳以下とすればアウトです。女教師が男子生徒を相手にして事件化することでも知られている法令です。罰則としては2年以下の懲役又は100万円以下の罰金といったところです。ちなみに、親も承知で結婚を意識しているような関係なら合意のうえで性交しても問題ありません。民法では女は16歳から結婚できますしね。ちなみに、18歳未満の当事者は淫行でも罰を与えないことになっています。

相手の年齢によっては一発アウト

要するに、相手の同意を得ずして性的な関係を持ったりすれば犯罪であるだけでなく、相手の年齢によっては一発アウトになることもあるということです。賢明なオヤジは、18歳未満の女性に近付かないことです。もちろん、パートナーがいる場合は何歳であっても他の女に近付いてはいけません!犯罪かどうかとは別の話です。

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