学校や塾へ行かせること行かせないこと

  • 2016/10/30
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いじめやセクハラがなくならない学校

クラブ活動の顧問が部員に殴る蹴るの暴行傷害を加えるとか、女子部員の胸や尻を触るとか、何をやってるんだという事件があとを絶ちません。また、子供同士によるいじめ事件も当たり前のように存在するのが現在の学校現場です。

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落ち着いていても学校カーストなるものに苦しめられる。そんな学校に行きたくないという子供が多数出るのは自然な話でしょう。

子供や孫が現役の児童生徒であるオヤジ世代としては、このような教育現場に何を期待できるでしょう。中学校までは義務教育だから通わせる義務があるのは確かです。ただし、学校教育を受けさせる義務が憲法で定められているのは、それが子供の成長に資するからであり、いじめの標的や教員のサンドバッグとして期待されているからではありません。

もし、このような犯罪や犯罪まがいの被害を受けているとわかれば、学校に行かせない選択があってしかるべきです。

ただし、単に学校に行かせないだけでは子供の教育がおろそかになってしまいます。
単純な転校以外で、緊急避難的にまたは恒久的に子供を通わせる教育施設や手段には何があるでしょうか。

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子供を助けるさまざまな手段

不登校の子供が勉強する手段としていくつかの選択肢があります。

・インターナショナルスクール
・不登校児童生徒対象の私塾
・家庭教師

学校教育法の第一条に規定されている一般の学校の過程を修了しなければ、通常は次の段階の学校へは進めません。例外としては、かつて大学入学資格検定試験とよばれていた試験があり、現在の高校学校卒業程度認定試験に引き継がれています。しかし、これは高校から大学へのステップであり小中学校レベルの施策ではありません。

ここに上げた手段では、633制の学校として認められないため、学歴としては不十分なものになります。

結局は、一条校を卒業しなければ上位の学校へ行けないという話になってしまうのです。先述のように、大学受験の手段は残されているものの、学校以外の場所で学ぶことが有効になるわけではありません。

しかし、平成17年に文部科学省が出した通知でひとつの道筋ができました。

“「不登校児童生徒が自宅においてIT等を活用した学習活動を行った場合の指導要録上の出欠の取扱い等について」”がそれです。

簡単にいえば、学校にこなくてもネットなどを利用して学習した場合に、規定の条件を満たせば出席したものと同様に扱うというものです。

この扱いは、自宅での学習が前提となっているため、私塾などで行った学習は対象にはなりません。しかし、それをベースに自宅学習すれば制度を活かすことはできるでしょう。

また、対象の児童生徒を主にひきこもりとしています。しかし、不登校の原因がなんであれ、不登校児童生徒の救済である以上は、危険な学校から非難する子供にも適用できるものといえます。

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確実にいえることは、わが子を守るためには、オヤジとしてあらゆる可能性を追求すべきであるということです。

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