これってヘンじゃない?国会議員の不思議な行動

  • 2017/05/29
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国会議員の特権とは

このところ、与野党を問わず頭を疑うような言動を行う国会議員が目立っています。いや、昔からだろ!と突っ込むオヤジも少なくないでしょうが…。なぜ、このような状況になるのか?そこには、議員特権が関係あるのかも知れません。

国会議員の特権とは

国会議員にはさまざまな「特権」と称される保護があります。オヤジも学校で習ったとおり、国会は3権分立体制における象徴的位置付けではあるものの「国権の最高機関」と定められています。その国権の最高機関を構成する国会議員が「特権」を持つこと自体は、国家国民のために必要なことでしょう。

まず、不逮捕特権があります。衆議院議員か参議院議員かを問わず、国会議員は会期中には基本的に逮捕されません。また、会期前に逮捕されていた場合、議院の要求により会期中は釈放されます。日本国憲法第50条の規定が根拠です。但し、同条には法律に規定がある場合は会期中でも逮捕され得る旨の規定もあります。

憲法50条の規定を受けて、国会法では院外における現行犯の場合を除き、議院の許諾なくして逮捕されないとしています。院外となっている点ですが、現行犯逮捕を行うことは、司法警察職員や検察官だけでなく誰でも可能です。しかし、各種警察機関と検察庁は行政府の組織であり、立法府である国会内へ入ることは原則想定されていません。これも3権が分立している現れです。国会内部には国会内部の警察活動があります。議院内では議長の指示に従う必要があり、一般人による現行犯逮捕も非現実的な話です。つまり、院内の現行犯については、院内で処理するということです。そして、院内での暴力行為がテレビに映ることもありますが、何事もなく過ぎて行きます。

国会は3権分立体制における象徴的位置付け

何をやっても許される?

2017年5月17日には、民進党の大西健介議員が、衆議院厚生労働委員会で、民間事業者である○○クリニックを誹謗中傷するかのような言動を行ったことが話題になっています。“被害者”側は、議員本人と蓮舫代表の責任を法的に徹底追及する構えですが、巷の弁護士には「勝てない裁判になる」との観測も少なくないようです。その理由とは…。

逮捕されないことに加え、続く憲法51条では、議院での演説や討論、表決について院外での責任を問われないとしています。これも、基本的には当然のことです。国会では各種法案などについて、賛否両面から活発な議論を行い、自己の信じる方へ投票することが前提でなければ民主主義国家とは言えません。その発言や意思表示について、慰謝料請求をされては困ります。

しかし、この規定が勝手な解釈をされても困ります。そもそも、院外での責任を否定する規定があるのは、前述のように「適正な議院・議員活動」を担保するためのはずです。好き勝手をやって良いという趣旨でないことは、少し考えれば分かることでしょう。にもかかわらず、与党も野党も関係なく、低俗な発言や誹謗中傷が止まらないのは、選ぶ側の国民にも責任があると言えます。

さて、裁判の件ですが、悪徳業者の話の流れで、Yes!○○クリニックというテレビCMが陳腐であるとしておきながら、○○としており実名は出していないなどと強弁する始末。○○って、田中?鈴木?佐藤?…んなわけあるかい!と、突っ込むオヤジが大多数でしょう。そうです、高須クリニックしか思い浮かびません。民進党の多くの議員と高須医師とでは、政治信条?が正反対なのかも知れません。しかし、これはどうよ?という話です。野田幹事長は誤解だとしているようですが、仮にそうだとしても、誤解されない言い方ができないのは大問題です。

憲法51条の壁が立ちはだかる

それでも、憲法51条の壁が立ちはだかるというのが、大方の予想です。法を文字通り厳格に解釈するか、趣旨を重視するか、第3の権力である立法府はどう判断するのでしょうか?どのような判断になっても、その理由が「公権力仲間に甘い」ものではないことを願わずにはいられないオヤジです。

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